飼育動物(家畜)の飼育状況の定期報告について

更新日:2021年2月18日

 家畜伝染病予防法に基づき、家畜を飼育している場合は、愛玩用であっても、毎年、飼育状況を報告することが義務付けられております。
 ついては、以下の内容をご確認のうえ、各障がい福祉事業所等においても、同法の対象となる家畜を飼育している場合は、大阪府家畜保健衛生所へご報告ください。

1.報告の対象となる家畜(小規模飼養者)

   鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちよう、牛・水牛・馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし
   ※1頭(羽)から報告が必要です。

2.報告の内容及び様式

  対象となる動物を飼育されている場合は、下記の報告様式に必要事項(家畜所有者の住所・氏名、動物の種類と頭羽数)を記入のうえ  報告してください。

  定期報告書 [Excelファイル/100KB]

3.報告期間

   牛・水牛・馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのししの場合
             
令和3年2月1日から令和3年4月15日まで

   鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちようの場合
             
令和3年2月1日から令和3年6月15日まで

 4.報告先・問い合わせ先

   大阪府家畜保健衛生所
   〒598−0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1−59
 
  (電話)072−458−1151 (FAX)072−458−1152 (メールアドレス)kachikuhoken@sbox.pref.osaka.lg.jp
   ※郵送、FAXもしくはメールで報告してください。

5.その他、資料等

  ・飼育状況の報告は、毎年一度行う必要があります。
  ・飼育状況の報告は、2月1日時点の状況を報告していただきます。
  ・報告様式は動物愛護畜産課のホームページからもダウンロードができます。
  ・家畜を飼っておられる皆様へ(定期報告について) [PDFファイル/165KB]

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ

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