事前協議とは、本申請いただく前に、人員や設備等に関する書類を提出してもらい、法令等制度に沿っているかなど確認します。
事前協議関係書類は、提出期限までにインターネット申請により申請してください。
■事前相談について
事前「協議」の手前に、物件の平面図等を確認してほしいといった場合について事前「相談」を受け付けています。
その場合は、お電話(下記連絡先)をいただくか、下記メールアドレスに平面図のpdf等を添付して依頼してください。
なおメールでご相談される際は、氏名・事業所の所在市・サービス名・携帯等連絡先・相談内容を記載ください。
メール:shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp ※5Mを超える添付ファイルは受信できません。メール送信前に設定等のご確認お願い致します。
電話 :06-6941-0351(内線2449)
インターネット申請の事前協議(※利用手順はこちら)(以下、申請者IDは共通で使用可)
1 【現在:令和4年9月1日新規指定分受付中】障害福祉サービスの「事前協議」 (共同生活援助・就労継続支援A型除く)
※ 提出期限は指定日の3ヵ月前の月末日24時(翌月1日0時)
※ 提出期限を過ぎると上記URLにはアクセスできません。お早めにお手続きください。
※ 上記指定日以降の専用URLは3ヵ月前に公開予定です。(令和4年4月1日分→令和4年1月1日公開予定)
3 就労継続支援A型の事前協議(新規・サービス追加) ※事業内容等の審査に時間を要します。お早めにお手続きください。
事業内容確認書 [Word] [PDF]
収支予算書・賃金支払予定表・積算根拠・具体的な事業内容 [Excel] [PDF]
誓約書 [Excel] [PDF]
勤務形態一覧表等こちらからダウンロードしてください。
・同行援護の創設について
・共同生活介護と共同生活援助の一元化について
・就労継続支援A型事業の指定基準の見直しについて(20170330)
・自立生活援助及び日中サービス支援型共同生活援助について [PDF]
・共同生活援助Qa(厚生労働省) [PDF]
・共同生活援助や短期入所の消防設備の設置義務について [PDF]
・障害支援区分(認定調査項目等) [PDF]
代表:06-6941-0351
内線:2449 (受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
ここまで本文です。