事業者様につきましては、下記のスケジュールどおりの申請処理を進めるためにも本府審査担当者と連絡を緊密にしていただくなどご協力よろしくお願いします。
※ 就労継続支援A型
⇒ 担当者との協議を複数回行った上で、事前協議書類提出期限までに補正を含めた受付が完了してない場合、事前協議不備とし、指定月を延期します。早めにインターネット申請による事前協議を行い担当者と調整してください。
インターネット申請の事前協議の 提出期限 | 本申請書類 提出期限【消印有効】 | 最終締切日 【消印有効】 | |
令和4年5月1日指定分 | 令和4年2月28日24時 | 令和4年3月18日(金曜日) | 令和4年4月8日(金曜日) |
令和4年6月1日指定分 | 令和4年3月31日24時 | 令和4年4月20日(水曜日) | 令和4年5月10日(火曜日) |
令和4年7月1日指定分 | 令和4年4月30日24時 | 令和4年5月20日(金曜日) | 令和4年6月10日(金曜日) |
令和4年8月1日指定分 | 令和4年5月31日24時 | 令和4年6月20日(月曜日) | 令和4年7月8日(金曜日) |
令和4年9月1日指定分 | 令和4年6月30日24時 | 令和4年7月20日(水曜日) | 令和4年8月10日(水曜日) |
令和4年10月1日指定分 | 令和4年7月31日24時 | 令和4年8月19日(金曜日) | 令和4年9月9日(金曜日) |
令和4年11月1日指定分 | 令和4年8月31日24時 | 令和4年9月20日(火曜日) | 令和4年10月7日(金曜日) |
令和4年12月1日指定分 | 令和4年9月30日24時 | 令和4年10月20日(木曜日) | 令和4年11月10日(木曜日) |
令和5年1月1日指定分 | 令和4年10月31日24時 | 令和4年11月18日(金曜日) | 令和4年12月9日(金曜日) |
消印日付を過ぎている場合、翌月提出分として処理します。締切厳守でお願いします。
※本申請書類提出期限とは、指定申請に必要な書類一式を送付しなければならない期限のことです。
なお消印有効ですのでこの日に投函した本申請書類は有効です。
※最終締切日とは、本申請書類提出後の修正書類の差し替え等を最終的に終えなければならない日のことです。
なお消印有効ですのでこの日に投函した差替え書類等は有効です。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(外部サイト)に規定される障がい福祉サービスを提供する事業者・施設は、サービスの種類および事業所ごとに、大阪府の指定を受ける必要があります。障害福祉サービス等の概要については、厚生労働省(外部サイト)にてご確認ください。
1 指定事務の権限を委譲している市町村(大阪府所管の9市町以外)にあっては、その市町村で指定を受けます。
2 移動支援事業、地域活動支援センター、経過的デイサービス、日中一時支援事業その他の地域生活支援事業については、
事業所所在地の市町村にお問い合わせください。
3 「特定相談支援事業」「障がい児相談支援事業」は各市町村又は広域課へお問い合わせください。
※ 新規指定を受ける際の注意事項(必読)
※ 申請書類提出の際の委任状について
※ 事前協議完了後、申請者側の事情で新規申請を取下げられる場合、必ずご連絡ください。
※ 大阪府生活基盤推進課指定専用アドレス(shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp) ←事前相談等でご利用ください。
なお添付ファイルは10Mを超えると受信できません。
郵送
(インターネット申請は事前協議のみです)
本申請書類の1次審査
※本申請書類提出期限までに郵送
↓
1次審査 (指定日の前月10日まで(締切厳守)
※補正解消まで書類の提出を求めます。必要に応じて来庁を求める場合があります。
※消防の立入調査も含めて10日までに書類補正を終え受付が完了していない場合は、次月指定へズレ込みます。
↓
2次審査 (11日以降は2次審査期間です)
※追加書類等発生した場合、すみやかに提出してください。
↓
現地確認
※実施する場合、1次審査完了までに連絡します。
なお訪問系、重度障害者等包括支援、一般相談支援は現地確認はありません。
↓
指定時研修Youtube(別ウインドウで開きます)
※管理者による視聴が必要。
↓
指定書発送
※この段階までに指定書発送用の封筒(宛先記載・84円切手貼付)を大阪府へ送付いただきます。
↓
指定
※指定後、1か月以内等に提出書類 [PDF]があります。
※厚生労働省通知(社会保険等) [PDF]
(注1) 指定は、毎月1日です。
指定は、1次審査である申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受付され、その後指定時研修日前日までの2次審査においても適正であると認められた場合に限ります。 スケジュール管理にはお気を付けてください。
(注2) 受付には、申請者(法人)の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定していることが必要です。(施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了していることをいいます。)また、締切日までに消防の立ち入りを終えていないと指定できません。
(注3) 合併等により法人が消滅する場合の取扱いについて
事業者の指定は、申請した事業者(法人)に対して事業所ごとに行うものであり、当該法人が消滅する場合(吸収合併含む)、当該法人に対して行った指定効力も消滅します。したがって、その事業所の指定については廃止届の提出が必要になります。また合併先の法人等で当該事業を引き続き行う場合は、改めて新規指定の手続きを行う必要があります。なおこの場合、新しく事業所番号を附番し事業所簿冊も一新する必要があるため、実務経験証明書等もう一度すべて提出いただきます。
(注4) 申請多数により、当月指定を締切る場合がありますのであらかじめご了承ください。
〒540−8570
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課
指定・指導グループ 指定担当
代表:06-6941-0351
内線:2449 (受付時間:平日(祝日除く)の9時00分から12時00分、13時00分から18時00分)
参考 スケジュール(旧サイト)
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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