利用者の送迎サービスに使用されている自動車(軽自動車を除く。)について、平成30年4月から自動車税が免除されることになりました。
4月1日から4月10日までの間に申請が必要です。
詳細は管轄の府税事務所までお問い合わせください。
(1) 特定非営利活動法人
(2) 公益(社団・財団)法人
※社会福祉法人は、既に課税免除の対象法人です。
(1) 生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、地域活動支援センター
(2) 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
自動車税に関するお問い合わせは自動車税事務所までお問い合わせください。
<参考>
自動車税の課税免除について [その他のファイル/79KB]
自動車税の課税免除について [PDFファイル/322KB]
自動車税課税免除承認申請書 [PDFファイル/249KB]
このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ
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