都市整備部(住宅建築局を除く)発注工事の受注者の皆様へ
令和4年9月2日に公布した資源有効利用促進法省令の一部改正(令和5年1月1日施行)において、再生資源利用(促進)計画を公衆の見えやすい場所に掲げることとなりました。
この改正に伴い、都市整備部(住宅建築局を除く)発注工事における、再生資源利用(促進)計画書の現場掲示について、下記の通りとしましたので、お知らせします。
〇掲示様式:再生資源利用[促進]計画様式現場掲示対応版(国土交通省)(外部サイト)
〇現場掲示の対象:令和5年1月1日以後新たに請負契約を締結した建設工事に適用
このページの作成所属
都市整備部 事業調整室技術管理課 技術力強化グループ
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