この取扱いは、工事の施工に際して、契約書、設計図書に基づき受注者がなすべき行為について、発注者は受注者に対し文書により改善を求めることがあり、この場合「工事成績評定書」の評価対象項目において減点対象とすることについて、一定の処理のながれを定めるものです(工事成績評定書自体の内容の変更等はありません。)。
なお、警告(注意)カードの運用に関してのみ、変更を行います。
運用開始日 令和4年4月1日から
対象工事 同日時点で契約中の工事及び同日以後の契約工事(住宅建築局発注案件を除く)。
同日以降に発生・関連する事案のみこの取扱いを適用します。
・工事成績評定書は、a、(a’)、b、(b’)c、d、eの5(7)段階評価で、cを基準として加減点を行い評価しますが、d、e評価は
減点(マイナス)評価となります。
・ 監督職員が文書による改善指示を行った。・・・・・・・・・・・・・・d評価
・ 監督職員からの文書による改善指示に従わなかった・・・・・・e評価
詳細はこちらをご覧ください。⇒ 工事成績評定書の評価対象項目の「文書による改善指示」の取扱いについて [Wordファイル/51KB]
このページの作成所属
都市整備部 事業調整室技術管理課 技術力強化グループ
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