4週8休(週休2日)工事

更新日:2024年4月2日

建設現場における週休2日の取組み

 公共工事の品質確保や担い手育成に向け、働きやすい職場環境づくりを支援するため、また、建設事業における時間外労働の上限規制の適用猶予が終了したことを踏まえ、都市整備部では、原則全ての発注工事を週休2日対象工事として、建設現場における週休2日の推進に取り組みます。詳細は、以下の「大阪府都市整備部「週休2日工事」実施要領」をご覧下さい。

   4週8休工事実施要領(令和3年7月以前) [PDFファイル/862KB]

  4週8休工事実施要領(令和4年7月以前) [PDFファイル/264KB]

     4週8休工事実施要領(令和6年3月以前)  [PDFファイル/142KB]

  大阪府都市整備部「週休2日工事」実施要領(令和6年4月以降) [PDFファイル/487KB]  

  土木工事標準単価による4週8休(週休2日)の取得に要する費用の計上について(令和6年度4月以降) [PDFファイル/139KB]

    週休2日工事看板明示例 [PDFファイル/108KB]  

1.対象案件

 単価契約工事や災害復旧工事を除き、原則として全ての工事を対象としますが、工事内容により、必要経費を計上しない場合がありますので、発注方式等を入札公告に明記します。

 【入札公告に記載する週休2日工事の発注方式】

 ◆週休2日工事

  週休2日の取り組み対等となる工事です。発注方式として次の3つがあります。

 1)発注者指定型

   発注時に労務費等を補正し、週休2日工事に取り組む際の必要経費を計上している工事です。

   契約後、週休2日が達成できなかった場合は、その達成状況に応じて契約変更を行います。

 2)受注者希望型

   発注時は労務費等を補正せず、週休2日工事に取り組む際の必要経費を計上していない工事です。

   契約後、週休2日工事への取り組みについて協議した上で、達成状況に応じて契約変更を行います。

 3)補正対象外

   労務費等の補正を行わない工事です。週休2日工事の達成状況に応じた契約変更は行いません。

 ◆週休2日対象外工事

  週休2日工事の取り組み対象外の工事です。

2.取組み内容

 受注者は契約時に「完全週休2日制工事」か「週休2日制工事」のいずれかを選択するものとします。
 「完全週休2日制工事」は、土曜日及び日曜日を休工(現場閉所)とし、休工日の振替は事前承諾のうえで同一月内に2日を限度とします。悪天候による休工日の振替は認めません。履行確認のため、毎月、休工状況報告書を提出していただきます。完全週休2日を達成した場合、成績評定において評価するとともに、加点します。
 「週休2日制工事」は、原則、土曜日及び日曜日を休工(現場閉所)とし、悪天候などによる休工日の振替は同一月内で可能です。履行確認のため、毎月、休工状況報告書を提出していただきます。週休2日を達成した場合、成績評定において評価します。(加点はありません)

3.備考

  「4週8休工事実施要領」(令和6年3月以前)は、「大阪府都市整備部「週休2日工事」実施要領」(令和6年4月以降)の施行をもって廃止します。
 ただし、令和6年5月31日以前の単価適用年月日で積算する工事については「4週8休工事実施要領」(令和6年3月以前)によることとします。

このページの作成所属
都市整備部 事業調整室技術管理課 技術力強化グループ

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