マイナンバーカードの健康保険証利用登録を

マイナンバーカードのイラスト

マイナンバーカードをお持ちの人のうち、現在全国の約7割の人が健康保険証として利用登録しています。

メリット

(1)受診時・入院時に

初めての医療機関などで、特定健診の結果や薬剤情報を医師などと共有できます。
これにより、データに基づく診療や薬の処方が受けられます。

医師のイラスト

(2)支払手続時に

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える窓口負担の支払いが免除されます。

窓口スタッフのイラスト

(3)平常時でも

マイナポータルから自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧でき、健康管理に役立ちます。

スマートフォンのイラスト

その他にも

  • オンラインで確定申告の医療費控除が簡単にできます。
  • 定期的な健康保険証の更新が不要になります。
  • 災害時や旅行先でも適切な医療を受けられます。

マイナンバーカードを健康保険証として
利用するための手続きはこちら

問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号
(0120)950178

柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術を受けられる人へ

施術には、健康保険を「使えるもの」と「使えないもの」があります。

保険適用
施術種別
○ 使えます ✕ 使えません
柔道整復師の施術
(整骨院・接骨院など)
  • 骨折、脱臼、打撲および捻挫(「肉ばなれ」を含む)
  • 骨折および脱臼は、応急の場合を除き医師の同意書などが必要です
  • 単なる肩こり、筋肉疲労
  • 交通事故等による後遺症
  • 仕事中に起きた事故による負傷
など
はり師・きゅう師の施術
鍼灸しんきゅう院など)
  • 医師の同意書等を得た、神経痛・リウマチ・頸腕(けいわん)症候群・五十肩・腰痛症・頸椎けいつい捻挫後遺症など
  • 原則として左記以外のもの
  • 保険医療機関で同一疾病を治療中の場合
あん摩マッサージ指圧師の施術
(マッサージ院など)
  • 医師の同意書等を得た、筋まひ・筋萎縮・関節拘縮こうしゅくなど、医療上のマッサージを必要とする症例
  • 原則として左記以外のもの
  • 疲労回復や慰安が目的のあん摩マッサージ

施術月ごとに作成される「療養費支給申請書」は、内容を確認の上、原則、患者さん自身で署名し、領収証は必ず受け取り保管してください。

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問い合わせ
府国民健康保険課
電話番号
06(6944)6660