特定給食施設等の栄養管理について

更新日:2023年10月30日

特定給食施設等とは

特定給食施設等とは、特定の者に対して、1回50食以上又は1日100食以上を継続的(食事の供給が週4日以上かつ1か月以上実施されていることをいう)に供給する施設で、区分は次のとおりです。

  • 特定給食施設(健康増進法)
    1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
  • その他の給食施設(大阪府特定給食施設等指導要綱)
    特定給食施設以外の施設

 対象施設は下記の届出・報告の提出をお願いいたします。 

特定給食施設等の届出について

健康増進法第20条第1項の規定により、特定給食施設を設置した者は、事業開始の日から1か月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならないとされています。
あわせて、届出の内容に変更が生じた場合や給食施設を休止又は廃止した場合も同様です。
また、大阪府では、大阪府特定給食施設等指導要綱により、「その他の給食施設」においても、届出の協力をお願いしています。
 

届出の様式は、下記のページからダウンロードできます。
窓口持参または郵送大阪府行政オンラインシステムにより和泉保健所 企画調整課へご提出ください。

栄養管理報告書について

給食施設における管理栄養士等の配置や栄養管理の状況を把握するため、大阪府特定給食施設等指導要綱により、特定給食施設及びその他の給食施設に栄養管理報告書の提出をお願いしています。
栄養管理報告書は年2回(5月実績分を7月15日まで、11月実績分を翌年1月15日まで)、毎回1部提出をお願いしております。

栄養管理報告書の様式は、下記のページからダウンロードできます。
窓口持参または郵送大阪府行政オンラインシステムにより和泉保健所 企画調整課へご提出ください。
なお、施設種別ごとに報告書の様式が異なりますのでご注意ください。

栄養管理報告書のダウンロードはこちら

「給食施設における栄養管理指針」について

大阪府では、給食施設の栄養管理をはじめ、衛生的かつ安全な給食管理を円滑に実践していただくために指針を作成しています。
「給食施設における栄養管理指針」は、下記ページの「6 給食施設における栄養管理指針について」をご覧ください。

「給食施設における栄養管理指針(令和3年3月大阪府健康医療部)」のダウンロードはこちら

和泉保健所管内給食研究会について

和泉保健所管内給食研究会は、和泉保健所管内(和泉市、泉大津市、高石市、忠岡町)に給食施設を有する事業所、病院、福祉施設及び学校等が会員となり、集団の給食の向上発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的として活動しています。保健所は研究会と連携し、各施設での健康づくりの推進、地域の高血圧対策や危機管理体制の整備を行っています。和泉保健所管内給食研究会に入会ご希望の施設は、保健所企画調整課栄養士までご連絡ください。

特定給食施設等における非常災害時の食事提供に関する実態調査を実施しました(令和4年度)

非常災害が発生した際、給食施設はライフラインの寸断や施設の破損等の問題を抱えながらも、利用者への継続的な食事提供、栄養管理を実施することが求められます。施設の特性から非常災害時に想定される状況にあわせて、対応方法をあらかじめ決定しておくことが重要です。

和泉保健所管内給食研究会では、令和4年度に大阪府和泉保健所と共催で会員施設(病院、老人・福祉関係施設、児童・保育関係施設等)を対象に、現時点での災害発生時の食事確保のための対策について把握し、結果や工夫点を共有することで各施設の体制整備の推進に役立つ資料とするため、本調査を実施しました。今回結果の一部を紹介します。

〈調査結果の概要〉
調査結果概要 [PDFファイル/535KB]

〈調査結果〉
特定給食施設等における非常災害時の食事提供に関する実態調査 [PDFファイル/1.41MB]

関連リンク

「給食施設における栄養管理指針」掲載ページ

25ページに「非常災害時における体制整備について」、
26ページに「給食施設における災害時の食の備え簡易チェックリスト」を掲載しています。

<参考資料>
「もしもの時に備えよう!保育所・認定こども園災害時食事提供ステップアップガイド(阪南ブロック栄養士研究会・大阪府泉佐野保健所)

このページの作成所属
健康医療部 和泉保健所 企画調整課

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