地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限が平成28年4月1日から国(総務大臣)から都道府県(知事)に移譲され、現在は都道府県の自治事務となっています。
小規模施設特定有線一般放送とは、以下の要件を全て満たす有線一般放送のことです。
※端子数50以下の有線放送施設は放送法の適用除外
施設の規模が501端子以上の手続は、これまでどおり総務大臣宛てに行うこととなります。
また、小規模施設特定有線放送であっても有線電気通信法の手続は、これまでどおり総務大臣宛てに行うこととなります。
詳細は、総務省小規模施設特定有線一般放送(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご覧ください。
大阪府へ届出が必要な場合は手続・催し総合案内(ピピっとネット)より、各届出に必要な提出書類の様式等をダウンロードし、届出を行ってください。
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