府民のみなさまへ

更新日:2021年2月15日

府行動計画における発生段階と主な対策

 大阪府では、新型インフルエンザ等発生の状態に応じて、発生段階を定め、その段階に応じて対策を行っています。

発生段階

状       態

大阪府の主な対策

未発生期

新型インフルエンザ等が発生していない状態

事前の準備
・行動計画等の策定
・医療体制の整備 他

府内未発生期

海外で新型インフルエンザ等が発生した状態

感染を拡げないための対策
・受診先を限定して医療の提供
・外出やイベントの自粛要請 
・学校等の休校 等

国内のいずれかで新型インフルエンザ等が発生しているが、府内では発生していない状態

府内発生早期

府内で新型インフルエンザ等の患者が発生しているが、全ての患者が誰と接触し、誰から感染したかわかっている状態

府内感染期

新型インフルエンザ等の患者が誰と接触し、誰から感染したかわからないほど、感染が拡がっている状態

医療体制の移行
・一般の医療機関で受診可能に
患者を増加させないための対策
・外出やイベントの自粛要請
・学校等の休校  等

小 康 期

新型インフルエンザ等の患者の発生が減少し、低い水準でとどまっている状態

次の流行期に備えた準備

・ウイルスの強さや感染の状況等に応じ、府対策本部で検討して効果的な対策を行います。
・府民の皆様のご協力が必要ですので、発生段階と、そのときに大阪府が行っている対策を確認して対応してください。

新型インフルエンザの基礎知識

新型インフルエンザと季節性インフルエンザの違いや感染経路、治療法や予防策についてまとめています。
詳しくはこちらのページへ

個人・家庭における取り組み

1 新型インフルエンザ等発生前の準備

(1)情報収集

・新型インフルエンザ等の発生時期は予測不可能であることから、日ごろから、新型インフルエンザ等に関する情報に注意しましょう。
・新型インフルエンザ等や感染対策について正しい知識と情報を得るために、マスメディアやインターネット等による情報収集の他、居住先の市町村等から地域情報を収集しておきましょう。

(2)社会・経済活動への影響

 新型インフルエンザ等が発生した場合に、個人の生活や社会にどのような影響が及ぶのか、あらかじめ理解し、学校等の長期休業や勤務時間の変更があった場合等の対応について、個人又は家庭で対策を検討しておきましょう。
 新型インフルエンザの場合、人がはじめて経験するインフルエンザのため、季節性インフルエンザよりも重症化する場合があります。また、その重症化についても、どの年齢層(通常の季節性インフルエンザでは幼小児や高齢者)の方やどんな基礎疾患を持っている方が重症化するかについては、発生するまでわかりません。
 このため、新型インフルエンザが発生した後、感染拡大を防ぐ必要があり、その方策として、飛沫感染を防ぐために、人と人の間隔が1〜2m以内となる状況を作らないようにします。
 大勢の人が空間を共有する学校や塾の教室、事業所や、人数は多くなくともカラオケボックスなど閉鎖的空間で、インフルエンザが拡大することが知られていることから、下記に記載しているような対策を行います。

【参考】

個人レベル

学校・職場

緊急事態措置(知事)

・個人レベルでの感染対策実施の要請


【府内未発生期〜府内発生早期の場合】
・感染した場合、感染症法に基づく入院措置(症状に関わらず全員入院)や健康観察等への協力

・職場における感染対策の実施要請


【病原性が高い場合】
・重要業務への重点化
・時間差勤務、交代勤務、在宅勤務、自宅待機等の実施

・休校
・外出自粛要請
・イベントの自粛要請
・施設の使用制限 等

(3)家庭での備蓄

・新型インフルエンザ等が海外で発生し、大流行した場合、様々な物資の輸入の減少や停止が予想されます。
・新型インフルエンザ等が国内で発生した場合は、食料品・生活必需品等の生産、物流に影響が出ることが予想されます。
・また、感染の拡大を防止するために、外出自粛の要請が行われることもあります。
・このため、個人・家庭における対策として、最低限、概ね2週間程度の食料品・生活必需品等の備蓄が推奨されます。
・また、物流量が低下するような事態にあっては、食料品や生活必需品等の購入においては、買占め等行わないよう、消費者として適切な行動が求められます。

【参考:個人での備蓄物品の例】

種  類

項  目

食料品(長期保存可能なもの)

米、乾めん類(そば、そうめん、ラーメン、うどん、パスタ等)、切り餅、コーンフレーク・シリアル類、各種調味料、レトルト・フリーズドライ食品、冷凍食品、インスタントラーメン、缶詰、菓子類、育児用調製粉乳、乾パン

日用品・医薬品

不織布製マスク、体温計、ゴム手袋、水枕・氷枕、漂白剤(次亜塩素酸:消毒効果あり)、消毒用アルコール、常備薬、絆創膏、ガーゼ・コットン、トイレットペーパー、ティッシュペーパー、保湿ティッシュ(アルコール有・無両方)、洗剤、石鹸、シャンプー・リンス、紙おむつ、生理用品、ごみ用ビニール袋、ビニール袋、カセットコンロ、ボンベ、懐中電灯、乾電池


 ※家庭での備蓄においては、自然災害対策用と兼ねることも可能ですが、自然災害と異なり、水、電気、ガス等ライフラインは維持されることが想定されることから、日常の食料品をベースに品目を揃えることも可能です。

【参考:農林水産省作成パンフレット】
緊急時に備えた家庭用食料品備蓄ガイド(外部サイト)

(4)医療へのアクセス

・慢性疾患等の基礎疾患のある方が、新型インフルエンザ等に感染した場合、重症化する可能性があるため、感染予防を徹底するとともに、日ごろから主治医を定め、定期受診することや、あらかじめ、新型インフルエンザ等に感染した場合の対応について相談しておきましょう。
・麻しん(はしか)や季節性インフルエンザ等の予防接種により感染防止や重症化防止が期待される疾患に対しては、日ごろから予防接種を受けておきましょう。

2 新型インフルエンザ等に関する全般的な情報収集

(1)情報収集

1.新型インフルエンザ等に関する全般的な情報収集
  
国や府、居住地の市町村の発生情報や実施している対策等を随時公表していますので、マスメディアやインターネットなどを通じて、積極的に正確な情報の入手に努めましょう。

2.新型インフルエンザ等に関する個別的な情報収集や相談
 
 府においては、新型インフルエンザ等発生後、直ちにコールセンターを設置します。居住地の市町村においても、住民向けの相談体制を整備します。
  府が設置するコールセンターの電話番号は、設置の際に直ちに公表します。

3.新型インフルエンザ等に関する医療機関の受診情報
  
新型インフルエンザ等の府内未発生期〜府内発生早期には、感染の拡大を防止するため、診療する医療機関が限定されています。
  府内未発生期〜府内発生早期の間に発症した場合は、帰国者・接触者相談センターに電話し、帰国者・接触者外来の紹介を受けてから受診しましょう。
 ・帰国者・接触者相談センターの電話番号は、発生後、直ちに公表されます。
 ・帰国者・接触者外来を設置している医療機関は非公開となっていますので、必ず、帰国者・接触者相談センターで紹介してもらいましょう。
 ・府内感染期では、受診できる医療機関を限定せず、内科や小児科等の一般の医療機関で診療を行います。
※発生段階の移行時期については、様々な情報通信手段を活用し、府民の皆様にお知らせします。

4.感染を拡大させないための外出自粛要請や休校等の情報
 
 外出自粛のお願いや使用できない施設、休校の指示等情報については、直ちに府民の皆様に様々な情報通信手段を通じてお知らせしますので、是非とも、ご協力をお願いします。

5.留意事項
 
・多くの情報が氾濫することが予想され、中には真偽が不明な情報もあります。正確な情報の収集に努めましょう。
 ・感染症は、誰でもかかる可能性があるため、感染者に対する偏見や差別は厳に慎みましょう。
 ・風評やデマによって社会的混乱を招きかねないことから、個人一人ひとりの冷静な判断と行動が求められます。

(2)大阪府における媒体の種類

 1.マスメディア(テレビ、新聞、ラジオ)
 
・日ごろから、インフルエンザに限らず、様々な感染症の流行については、状況に応じて報道機関に情報提供しています。
 ・新型インフルエンザ等発生時には、府内の状況等について、随時、報道機関に情報提供します。

 2.情報通信【大阪府の情報例】
 ○府ホームページ
 ・報道資料提供
 ・大阪府感染症対策情報
 ・大阪府感染症情報センター(外部サイト)
 ○ツイッター
 ・大阪府広報担当副知事もずやん(外部サイト)
 ・おおさか防災ネット(大阪府)(外部サイト)
 ○フェイスブック
 ・大阪府(外部サイト)
 ○専用ホームページ
 ・大阪府新型インフルエンザ等対策
 ※新型インフルエンザ等発生時には、ポータルサイトに切り替わるとともに、府民からの一般的な相談に応じるコールセンターが立ち上がることとしています。

 3.電話(ファックス)
 ※以下の、相談電話は、新型インフルエンザ等未発生期では開設していません。
 ※トリオフォンで多言語に対応するほか、ファックス(英語のみ)での問い合わせにも対応する予定です。

  ○コールセンター(一般府民向け)
 ・新型インフルエンザ等発生後直ちに設置します。
 ・府民の皆様向けに新型インフルエンザ等全般に関する問い合わせや情報提供を行います。
 ・コールセンターの電話番号は新型インフルエンザ等発生後直ちに公表します。

 ○帰国者・接触者相談センター(新型インフルエンザ等に罹っている疑いのある府民向け)
 ・新型インフルエンザ等の府内未発生期〜府内発生早期までの間に設置します。
 ・新型インフルエンザ等発生早期に限っては、感染を拡大させないため、感染が疑われる方を診療する医療機関を限定して医療の提供を行います。新型インフルエンザ等を疑う症状が出ている府民の方は、帰国者・接触者相談センターに電話(ファックス)連絡し、診療可能な医療機関の紹介を受けてから医療機関を受診してください。
 ・帰国者・接触者相談センターの電話番号は、新型インフルエンザ等が発生後、直ちに公表されます。

 4.印刷物(各種広報媒体、チラシ、ポスター等)
 
・府が発行する印刷物では、新型インフルエンザ等への対策を事前に情報提供します。
 ・毎年、子ども向けの啓発チラシを作成し、学校等を通じて配布しています。
 ・ポスターは、厚生労働省が作成し、府が増刷して医療機関に配布しています。

(3)感染防止

1.基本的な感染対策の励行
 ・感染した方は、不織布製マスクを着用しましょう。
 ・感染していない方は、マスク着用による効果が不明なことから、マスク着用のみならず手洗いの励行や、人混みを避ける等の感染対策も併せて行いましょう。

2.病原性が高い新型インフルエンザが発生した場合の対応
 
・医療機関の受診、食料品や生活必需品の買い出し、出勤等生活の維持のために必要やむを得ないものを除き、不要不急の外出を自粛し、不特定多数の方との接触を極力避けましょう。
 ・やむを得ない外出時には、混雑した公共交通機関の利用を極力避けるなど、人混みを避ける工夫をしましょう。

 (4)患者を看護・介護する家族の対応

・新型インフルエンザの患者は、極力個室で静養し、家族の居室を別にするとともに、マスクを着用し、咳エチケットを心がけましょう。
・患者の家族は、患者からの二次感染を防止するため、手洗い等を励行し、患者と接触する場合は、マスクを着用しましょう。
・流水と石けんによる手洗い又はアルコール製剤による手指消毒が感染防止策の基本であり、患者の看護や介護を行った後は、必ず手洗い、手指消毒を行いましょう。
・患者の使用した食器等や衣類は、通常の洗剤による洗浄及び乾燥で消毒することができます。

(5)医療の確保への協力

●感染拡大期における状況
 ・一時的に多数の患者が医療機関を受診するため、医療従事者や医薬品・医療資機材の不足等、医療を支える体制が極端に脆弱になることが予想されます。
 ・新型インフルエンザの患者だけでなく、生命にかかわる救急の患者や人工透析などの継続的な治療が必要な患者もいます。

・不要不急の医療機関受診や軽症での救急車両の利用は控え、新型インフルエンザの患者や生命にかかわる救急患者等の医療の確保に協力しましょう。
・慢性疾患のある方は、定期受診回数を減らすとともに、感染リスクを軽減するため、本人又は介護者等が、事前に主治医と長期処方、ファクシミリ処方等について相談しておきましょう。

(6)地域における対応の留意点

1.休校等の実施
 
・学校等では、感染が拡がりやすいため、地域における感染源にもなりかねないことから、病原体の病原性の状況に応じて、学校保健安全法に基づく臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖、休校)が実施されることがあります。
 ・まん延を防止するため、緊急事態措置として、知事の要請に基づき、臨時休業が実施されることがあります。

・学校等が臨時休業になった場合、登校しない子どもたちが、地域で多数集まれば、休業が無意味となることから、子ども同士で接触しないように周囲も協力しましょう。
・学校等以外の施設においても、緊急事態措置として、知事により、施設の使用制限の要請等が実施されますので、ご協力をお願いします。

2.地域コミュニティの活動
 
・感染拡大を防止するため、地域で開催する不要不急の集会等の自粛や延期の検討をお願いします。
 ・ネットワークを活用し、地域住民に対し、緊急事態措置として実施される外出自粛などの情報伝達にご協力をお願いします。
 ・要援護者の安否確認や物資の配給などへのご協力をお願いします。

・府民の皆様、各家庭においては、感染対策を講じつつ、自治会等地域の活動にご協力をお願いします。
・地域活動は、食料品・生活必需品等の物資の配付ルートになることが想定されるため、自らの身を守ると同時に、最低限の地域活動の機能維持が大切です。

医療機関の受診方法

新型インフルエンザ等の府内未発生期から府内発生早期には、感染の拡大を防止するため、診療する医療機関が限定したり、通常時と異なります。
詳しくはこちらのページへ

外出の自粛要請等のお願い

外出の自粛制限とは

 特措法第45条において、政府対策本部長が、国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがある新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的かつ急速なまん延により、国民生活及び経済に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められた事態となった場合に、新型インフルエンザ等緊急事態措置(以下「緊急事態措置」という。)を実施すべき区域等を示して、新型インフルエンザ等緊急事態宣言を発出を行います。
 その際に、緊急事態宣言区域として決定された区域の都道府県知事(特定都道府県知事)が政府対策本部において、「外出の自粛制限等」が基本的対処方針により講ずべき緊急事態措置として位置づけられた場合に住民全般にに対して、期間と区域を定めて、生活の維持必要な場合を除き、みだりに外出しないこと、その他の感染の防止に必要な要請ができることとなっています。
 なお、医療機関への通院、食料の買い出し、職場への通勤などは、要請の対象外ですので、冷静な対応を促すことになっています。

「外出自粛等の要請」の期間・区域について

(1)期間の決定

・施設使用制限等の要請等の期間は、政府対策本部が、まん延防止のために効果があると考えられる期間を、基本的対処方針で示します。
・基本的対処方針で示す期間は、発生時にその時点の知見を踏まえ、基本的対処方針等諮問委員会の意見を得て政府対策本部が決定します。

【想定】
・新型インフルエンザについては、季節性インフルエンザの潜伏期間が2〜5日間、発症から治癒までの期間が概ね7日間程度であることを踏まえ、概ね1〜2週間程度の期間となることが想定されます。
・但し、発生した新型インフルエンザの特性及び医療提供能力の状況により、1週間単位で延長することも想定されます。
・なお、新感染症については、上記の限りではありません。

(2)区域の決定

・不要不急の外出の自粛等要請の区域は、特定都道府県知事が、基本的対処方針で示された区域の考え方を踏まえ、新型インフルエンザ等の発生の状況を考慮して、地域の実情に応じ、まん延防止効果があると考えられる区域を定めることになります。

【想定】
 
区域は、発生時に基本的対処方針において、人の移動実態(道路、通勤・通学圏、商業圏等)等の地域的な一体性を踏まえて、まん延防止に効果があると考えられる区域(市町村単位、都道府県のブロック単位)とすることが想定されます。

 不要不急の外出の自粛等の要請は、大阪府が「緊急事態宣言区域」に指定され、政府により「基本的対処方針において講じるべき措置」として位置付けられ、大阪府域において、感染のまん延により府民生活や府民経済の混乱が生じるおそれがあり当該措置を講じる必要性がある場合」のみに限定されますので、大阪府知事より要請等がある場合は、ご協力をお願いいたします。

「新型インフルエンザ対策ガイド」について

本ページに記載の内容の大部分は、「新型インフルエンザ対策ガイド」に記載しております。府民のみなさまにおかれましては、ご家庭に備え付け頂き、新型インフルエンザ等対策の一助としてご活用くださいますようお願いいたします。

・新型インフルエンザ対策ガイド(府民向け) 本文 [Wordファイル/1.3MB] 本文 [PDFファイル/926KB]

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 防疫グループ

ここまで本文です。