医療機関のみなさまへ

更新日:2024年2月1日

トピックス

 

 【参考〔以前の通知〕】
  ・特定接種の登録受付について、受付期間が延長された旨の国通知が発出されました。
    特定接種の登録申請に係る受付期間の延長について(平成28年12月27日付け_国通知) [PDFファイル/103KB]
    (別紙)_確認締切日一覧表(平成28年12月27日付け_国通知) [PDFファイル/570KB]
    特定接種の登録申請に係る受付期間について(平成29年2月8日付け_国通知) [PDFファイル/73KB]

  ・平成28年10月 14日より特定接種の登録受付を開始(再開)する旨の国通知が発出されました。
     新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録について(平成28年9月26日付け)  [PDFファイル/492KB]
          (別紙)確認締切日一覧表 [PDFファイル/631KB]

  ・3月1日より特定接種管理システムが稼働することに伴い、特定接種(医療分野)について、厚生労働省より以下の通知が発出され
   ました。
    新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づく特定接種(医療分野)の登録要領について [PDFファイル/615KB]
    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種(医療分野)の登録について [PDFファイル/1.63MB]
    特定接種に関する接種実施医療機関について(協力依頼) [PDFファイル/79KB]
    (参考)特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録申請について(厚生労働省HPへのリンク)(外部サイト)

 

新型インフルエンザの診療における医療機関の役割について

1 医療機関の区分と役割

(1)全医療機関に求められる役割

・医療機関(歯科医療機関を含む。以下同じ。)は、新型インフルエンザ発生前には、院内感染対策や流通の不足が見込まれる医療資器材の確保や物品の備蓄に努めてください。
・発生時において、その役割に応じて医療を継続して提供するため、新型インフルエンザ患者及び疑い患者(以下「患者等」という。)の診療を行う場合は、その体制も含めた、診療継続計画の策定やシミュレーションを行う等事前の準備に努めてください。
 とりわけ、登録事業者((新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」という。)第28条第1項第1号に規定)においては、診療継続計画の策定は、登録の際の要件となっています。
・帰国者・接触者外来開設医療機関については、病原性が不明な時期(府内未発生期から府内発生早期)に患者を受入れることとなることから、個人防護具等を府が配布する予定としています。

府行動計画における発生段階の図です。

(2)医療機関の区分とその役割

区分

役割

1.感染症指定医療機関

【未発生期】
・受入体制の整備、新型インフルエンザの診療に必要な医療資機材の整備、訓練等を実施する。

【府内未発生期から府内発生早期】
・帰国者・接触者外来の開設。
・感染症法に基づく入院措置患者の受入れ。
・診断確定までの間の疑い患者の積極的な入院受入れ。
・積極的に入院患者等を受入れ、適切に医療の提供を行う。

【府内感染期】
・重症の新型インフルエンザ患者の積極的な受入れ等。

2.新型インフルエンザ等協力医療機関

【未発生期】
 
受入体制の整備、新型インフルエンザの診療に必要な医療資機材の整備、訓練等を実施する。

【府内未発生期から府内発生早期】
・帰国者・接触者外来の開設。
・感染症指定病床が満床となった場合に、感染症に基づく入院措置患者の受入れ。

【府内感染期】
・新型インフルエンザの入院対象患者の積極的な受入れ等。

3.地域の中核的医療機関
(指定地方公共機関含む、国立病院機構の病院、大学附属病院、公立病院等)

【未発生期】
・受入体制の整備、新型インフルエンザの診療に必要な医療資機材の整備、訓練等を実施する。

【府内未発生期から府内発生早期】
・新型インフルエンザ患者以外の重症患者の積極的受入れなど、地域の医療体制確保への積極的な協力。

【府内感染期】
・新型インフルエンザの入院対象患者の積極的な受入れ等。

4.公的医療機関
(日赤病院、済生会病院、労災病院等)

5.一般の医療機関
(内科・小児科等、通常、感染症の診療を行う全ての一般の医療機関)

【府内感染期】
・院内感染防止対策を行い、通常の診療と併せ、可能な範囲で新型インフルエンザ患者の診療を行う。
・登録事業者に登録した一般の医療機関においては、事前に定めた業務継続計画により、診療を継続する努力義務を有する。
・病診連携等により在宅療養の患者の診療を行う。

6.歯科医療機関

・歯科を標榜していない病院と連携し、人工呼吸器を装着している患者等の口腔ケアを行う。
・歯科救急の実施をはじめ適切に歯科医療を提供する。

7.薬局
(調剤を実施する薬局)

・感染対策を講じた上で業務の継続
・ファクシミリ処方箋への対応
・在宅療養者への対応

※新型インフルエンザの診療をしない医療機関を含め、全医療機関において、診療継続計画の策定及び院内感染対策が求められます。
※予防接種における医療機関の役割は、今後作成予定の予防接種ガイドラインに記載する予定です。
※発生した新型インフルエンザの病原性等によっては、また、新感染症の場合においては、各医療機関の役割は、この限りではありません。

新型インフルエンザの診療における医療機関の事前準備について

 新型インフルエンザの診療における医療機関での標準的な事前準備については、「診療(業務)継続計画の作成」や「院内感染対策」となりますが、その作成のポイントや対策の考え方について、「医療体制整備ガイドライン」の29ページから41ページにまとめて記載しております。
 また、大阪府においては、下記で説明する「大阪府新型インフルエンザ等協力医療機関」制度や登録した入院医療機関を対象とする「大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金」制度もございますので、ご活用ください。

大阪府新型インフルエンザ等協力医療機関とは

新型インフルエンザ発生時に府内の保健所と連携し、感染拡大防止のため、新型インフルエンザ等患者の治療を行って頂く医療機関であって、大阪府知事への登録申請により、登録されている医療機関のことです。協力医療機関には、外来診療を基本とした必要な医療を提供する「大阪府新型インフルエンザ等診療協力医療機関」と入院による必要な医療を提供する「大阪府新型インフルエンザ等入院協力医療機関」があります。
なお、「大阪府新型インフルエンザ等入院協力医療機関」に登録頂いた医療機関へは、次に説明する体制整備に必要な医療資材の購入費への補助制度があります。

 【参考:協力医療機関の区分】

区分

概要

●診療協力医療機関(拠点型・協力型併せて、人口10万人に1か所設置が目安)

帰国者・接触者外来
(拠点型)

府内の各保健所管内において、新型インフルエンザの外来診療を行うに必要な院内感染対策が講じられている、地域における拠点的な医療機関。

帰国者・接触者外来
(協力型)

拠点型の帰国者・接触者外来を補完するものとして、標準的な院内感染対策が施されている、地域における身近な医療機関。

帰国者・接触者外来
(ハイリスク型)

新型インフルエンザに感染した場合に重症化する可能性の高い透析患者や妊婦、小児慢性特定疾患等ハイリスク患者に対する専門的な外来を行うに必要な院内感染対策が講じられている医療機関。

●入院協力医療機関

入院による必要な医療を提供するものとする。

 ・大阪府新型インフルエンザ等協力医療機関登録・更新・変更等様式

   大阪府新型インフルエンザ等協力医療機関登録・更新・変更等様式 [Excelファイル/74KB] 

    大阪府新型インフルエンザ等協力医療機関整備要綱 [Wordファイル/27KB]

大阪府新型インフルエンザ等対策行動計画に基づくマニュアル等に関する協力医療機関向け説明会について

 府では、平成27年1月8日から28日にかけて、協力医療機関向けに新型インフルエンザ等対策医療体制整備ガイドラインの説明を中心に下記の内容で府内の保健所で9回の説明会を開催いたしました。

 1.内容
  1)新型インフルエンザ等対策医療体制整備ガイドラインについて
  2)新型インフルエンザ等対策マニュアルの概要他について
  3)大阪府新型インフルエンザ等協力医療機関制度の概要について
  4)質疑応答

 2.当日資料
  ・次第 [Wordファイル/17KB] PDF [PDFファイル/23KB] 
  ・【資料1】新型インフルエンザ等対策医療体制整備ガイドラインについて  [その他のファイル/3.69MB] PDF [PDFファイル/1.7MB]
  ・【資料2】新型インフルエンザ等対策マニュアルの概要 [その他のファイル/260KB] PDF [PDFファイル/239KB]
  ・【資料3】大阪府新型インフルエンザ等協力医療機関の連絡先等登録様式の提出について(依頼) [Wordファイル/48KB] PDF [PDFファイル/75KB]
        新型インフルエンザ等協力医療機関 連絡先等登録様式 [Excelファイル/21KB] PDF [PDFファイル/62KB]
  ・【資料4】新型インフルエンザ等協力医療機関整備要綱 [Wordファイル/35KB] PDF [PDFファイル/69KB]
        大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金 申請事務の手引き(抜粋) [Wordファイル/99KB] PDF [PDFファイル/244KB]

協力医療機関に登録いただいている医療機関のみなさまへ 連絡先等の登録をお願いします!

 新型インフルエンザ等発生時の情報提供や、患者の受入方法等の確認のため、別添連絡先等登録様式のご提出をお願いいたします。

 *様式を一部変更いたします。
 (変更点)メールアドレス(緊急)欄を2件追加  

 ・メールアドレス(緊急)の登録については、休日や夜間にも必ず確認していただけるよう、複数件の登録が可能です。
 ・メールアドレス(通常)に登録していただいている宛先には、情報提供内容によって、添付ファイルを送付することがあります。

 ・大阪府新型インフルエンザ等協力医療機関の連絡先等様式(記載例付) [Excelファイル/21KB]

 様式につきましては感染症対策企画課個別事象対応グループまで、メールにてご提出をお願いします:kansenshotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp

大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金とは

新型インフルエンザの患者の入院医療を提供するため、上記の入院協力医療機関として登録を行った医療機関(以下、「入院協力医療機関」という。)であって、新型インフルエンザ発生時に、入院患者に対する医療を提供する中で医療資材の不足が生じ、迅速かつ適切な医療ができなくなることを未然に防止するため、必要な医療資材についてあらかじめ整備し、医療体制の強化を図る医療機関に対し、その医療資材の購入費へ行なう府の補助金のことです。
対象となる医療資材は下記の3点となります。
 1.人工呼吸器及び付帯する備品
 2.個人防護具(マスク、ゴーグル、ガウン、グローブ、キャップ、フェイスシールド)
 3.簡易陰圧装置

 大阪府新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備事業補助金の制度や申請方法については、こちらのページへ

登録事業者について

 特措法第28条第1項に規定された新型インフルエンザ等が発生した場合に備えて、診療継続計画(業務継続計画)を作成し、発生時には、継続的に「医療等の提供」を行っていただくため、事前に国に登録申請し、登録がされた者のことです。登録した事業者の従業員は国民に先行してワクチンを接種する特定接種の対象となります。 特措法第4条第3項に新型インフルエンザ等が発生したときにおいて、事前に作成した診療継続計画(業務継続計画)に基づき、医療の提供並びに国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めることが規定されています。

 登録事業者の登録方法等については、こちらのページへ

「医療体制整備ガイドライン」について

本ページに記載の内容やその他の新型インフルエンザの診療に必要な事項、府の考え方は、「医療体制整備ガイドライン」に記載しております。医療機関のみなさまにおかれましては、事業所に備え付け頂き、新型インフルエンザ等対策の一助としてご活用くださいますようお願いいたします。

・医療体制整備ガイドライン 本文 [Wordファイル/1.09MB] 本文 [PDFファイル/791KB]

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策企画課 防疫グループ

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