新型インフルエンザ等感染症等にかかる医療措置協定について

更新日:2024年4月25日

目次

医療措置協定の概要
   ・ 想定する感染症
   ・ 府における協定協議項目別対象医療機関
   ・ 措置に要する費用

◆ 協定締結の手続き
   ・ 医療措置協定の締結等の手続き
   ・ 協定締結医療機関一覧表
   ・ 協定書・確認書の様式等

◆ 協定締結医療機関施設・設備整備費補助金について

医療措置協定の概要

■ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づき、都道府県は、平時に医療機関と新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症(新型インフルエンザ等感染症等)の発生及びまん延時における医療提供体制に関する協定(医療措置協定)を締結する。

■ 協定締結医療機関は、国において新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから、新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間(新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間)、府知事の要請に基づき、協定内容の措置を講じる。

想定する感染症

  • 新型インフルエンザ等感染症
  • 指定感染症(当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれがあるものに限る)
  • 新感染症

 ※ただし、これまでの対応の教訓を生かすことができる新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組む。

府における協定協議項目別対象医療機関

協定協議項目別対象医療機関 [PDFファイル/152KB]


 (※1)有床診療所に限る
 (※2)対象医療機関は、府内にある、病院診療所薬局、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者

  •  協定締結医療機関(病院、診療所、訪問看護事業所)には、個人防護具(PPE)の備蓄を推奨


(注)
感染症法に基づき、府知事は、公的医療機関等(※3)、地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者あてに、各地域におけるその機能や役割を踏まえ、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制の確保に必要な措置について通知し、通知を受けた当該医療機関の管理者は、当該措置を講じなければならない。

(※3)公的医療機関等とは、次の者が開設する医療機関
独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、都道府県、市町村、地方独立行政法人、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会または社会医療法人、国家公務員共済組合及びその連合会、地方公務員等共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険組合及びその連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、北海道社会事業協会

措置に要する費用

■ 協定に基づく医療措置に要する費用については、国の診療報酬や補助金等の予算措置を踏まえ、府の予算の範囲内において補助
 (流行初期期間に病床確保又は発熱外来を行う旨の医療措置協定を締結した場合の措置に要する費用の負担についてはこちら [PDFファイル/291KB]

協定締結の手続き

医療措置協定の締結等の手続き

医療措置協定の新規締結/変更

■ 医療措置協定の新規締結/変更の問い合わせ
 医療措置協定の新規締結又は既に締結している協定書内容の変更を希望される場合は、下記にご連絡ください。

 【問い合わせ先】
 大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課 計画調整グループ
 MAIL:iryokyotei4@gbox.pref.osaka.lg.jp
 ※ 医療機関名、電話番号、メールアドレス、希望する内容(新規締結又は変更)を記載のうえご連絡ください。

 (協定書内容の変更例)
 ・ 医療機関名、住所、保険医療機関番号の変更
 ・ 医療措置内容の変更
 ※管理者名の変更については、協定書の変更は不要です。

 (提出資料)
 お問い合わせいただいた内容に応じて、提出が必要な様式等を送付させていただきますので、必要事項を記入のうえご提出ください。

 (協定締結日)
 各月15日までに提出資料を提出した場合、翌月1日付で協定を締結いたします。
 ※ 各月16日以降に提出した場合、翌々月1日付で締結となりますのでご留意ください。

■ 医療措置協定の締結
 府及び医療機関で合意した医療措置協定書を府よりメール等の電子的方法で医療機関に送付します。双方で電磁的記録として保管することで協定締結となります。
 ※電磁的記録として双方で保管することで協定締結を証するため、紙媒体での押印等の手続きは不要です。
 ※電子的方法での提供が困難な場合は、別途ご調整いたします。

協定指定医療機関の指定

■ 協定指定医療機関の指定基準
 府知事は、協定締結医療機関のうち、指定基準を満たした協定締結医療機関を第一種協定指定医療機関(病床確保)または第二種協定指定医療機関(発熱外来または自宅・宿泊療養者、高齢者施設等、障がい者施設等への医療の提供)として指定します。(指定基準についてはこちら [PDFファイル/190KB])。

■ 指定通知書の交付
 協定指定医療機関の指定通知書は、医療措置協定の締結後、協定書に記載の住所に郵送します。

医療措置協定の解約

■ 医療措置協定の解約を希望される方は下記の問い合わせ先にご連絡ください。

 【問い合わせ先】
 大阪府健康医療部保健医療室感染症対策課 計画調整グループ
 MAIL:iryokyotei4@gbox.pref.osaka.lg.jp
 ※ 医療機関名、電話番号、メールアドレス、希望する内容(解約)を記載のうえご連絡ください。

協定締結医療機関一覧表

■ 医療措置協定を締結した医療機関は、以下のとおりです。(令和6年3月29日現在)

 (1)病院 : 病院一覧 [Excelファイル/45KB]病院一覧(詳細版:令和6年3月29日時点) [Excelファイル/192KB]

 (2)診療所 : 診療所一覧 [Excelファイル/95KB]

 (3)薬局 : 薬局一覧 [Excelファイル/92KB]

 (4)訪問看護事業所 : 訪問看護事業所一覧 [Excelファイル/53KB]

 ※ 締結している医療措置に応じて、下記のとおり指定しております。
    (1)「病床確保」を行う協定締結医療機関 : 第一種協定指定医療機関
    (2)「発熱外来」又は「自宅療養者等への医療提供」を行う協定締結医療機関:第二種協定指定医療機関

 ※  医療措置協定に係る各種手続きに合わせて、毎月1回程度で更新予定。病院一覧(詳細版)のみ年1回程度で更新予定。

 ※ 締結している医療措置ごとにExcelシートを分けて掲載しております。

協定書・確認書の様式

(1)病院

(2)診療所

府医師会との集合協定

 一般社団法人大阪府医師会が医療機関の代理人となり、大阪府と大阪府医師会が協定を締結します。
 医療機関と個別に協定書の締結は行わず、代理人として大阪府医師会が締結する協定書に、医療機関の講ずる医療措置の内容を一覧表にして掲載します。
 集合協定締結後、協定に変更等生じた場合は、医療機関と大阪府とで変更等の協議を行ったうえで、大阪府と大阪府医師会間で、集合協定を変更することとなります。

(3)薬局

(4)訪問看護事業

協定締結医療機関施設・設備整備費補助金について

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策課 計画調整グループ

ここまで本文です。


ホーム > 健康・医療 > 医療・医療費 > 大阪府感染症対策情報 > 新型インフルエンザ等感染症等にかかる医療措置協定について