エボラ出血熱について

更新日:2024年3月27日

府民のみなさまへ

 下記のいずれかに該当し、発熱やその他の症状(嘔吐、下痢、食欲不振、全身倦怠感等)があらわれた場合は、地域の医療機関を受診せず、まずは最寄りの保健所へご連絡ください。<保健所の連絡先はこちら

 ・21日以内に、エボラ出血熱の患者の体液等(血液、体液、嘔吐物、排泄物)との接触があった
 ・21日以内に、エボラ出血熱発生地域(※)由来のコウモリ、霊長類等に直接、接触する等の接触歴があった

 ※これまでに、アフリカ中央部のコンゴ民主共和国、スーダン、ウガンダ、ガボンやアフリカ西部のギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ、ナイジェリア、コートジボワールで発生しています。2014年3月以降、ギニア、リベリア、シエラレオネ、マリ、ナイジェリアでエボラ出血熱の大規模流行が発生しました。
 2018年8月1日からコンゴ民主共和国の北キブ州およびイツリ州においてエボラ出血熱のアウトブレイクが続いており、2019年6月11日には隣国のウガンダ共和国のカセセ県でも患者が確認されました。 

流行状況に関する最新の情報は、厚生労働省検疫所「FORTH(外部サイト)」や外務省「海外安全ホームページ(外部サイト)」でご確認ください。
               

エボラ出血熱とは

 「エボラ出血熱」は、1970年代以降、中央アフリカ諸国でしばしば流行が確認されていましたが、2014年3月以降、西アフリカで初めて流行が確認されました。また、アメリカやスペインでは流行地域からの帰国したエボラ出血熱患者からの2次感染事例の報告もありました。
 流行状況に関する最新の情報は、厚生労働省検疫所「FORTH(外部サイト)」や外務省「海外安全ホームページ(外部サイト)」でご確認ください。エボラ出血熱は、インフルエンザなどとは異なり、主として患者に直接接触することにより感染すること、これまでの流行地域が限定されていることから、現時点では国内で発生するリスクは低いと考えられます。
 しかしながら、すでに欧米諸国でみられたとおり、国内で患者が発生する可能性はゼロではなく、国内での発生に備えて体制が整えられています。  

感染経路と症状

 流行地では、エボラウイルスに感染した野生動物(オオコウモリ、サル、ウシ科の動物等)の死体やその生肉に直接触れた人が感染することで、自然界から人間社会にエボラウイルスが持ちこまれていると考えられています。
 潜伏期間は2日から21日(平均7日から10日)で、感染すると、突然の発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、咽頭痛、次いで、嘔吐、下痢、胸部痛、出血(吐血、下血)等の症状が現れます。過去の流行における致死率は、25%から90%程度と幅があり、平均して50%程度です。
 エボラウイルスに感染し、症状が出ている患者の体液等(血液、分泌液、吐物・排泄物)や患者の体液等に汚染された物質(注射針など)に直接または十分な防御対策なしに触れた際、ウイルスが傷口や粘膜から侵入することで感染します。一般的に症状のない患者からは感染しません。また、インフルエンザや麻疹のように飛沫、空気感染はしません。
                                     

予防について

 エボラ出血熱が流行している国や地域には行かないことが重要ですが、やむを得ず行かなければならない場合は、渡航前に現地の流行状況など最新の情報を確認しておきましょう。また、渡航中は流行地のコウモリやサルなど野生動物との接触を避けることが重要です。
通常の生活でエボラ出血熱に感染することはありませんが、患者の血液や排泄物を含む体液、感染者が触れた可能性のある物品は直接触れないようにするなど気をつけましょう。

大阪府の取組み

 現在まで、日本での感染はありませんが、大阪府では下記のような取組みを行うことで、万が一発生した場合の対策を行っています。
 ・国の情報提供を受け、医療機関において、同様の患者を診察した場合は、都道府県等へ情報提供を行うよう、協力要請しています。
 ・保健所、大阪健康安全基盤研究所など、庁内関係課・所と情報共有を継続しています。
 ・関西空港検疫所と連携して、現在の対応状況を継続して確認しています。    

エボラ出血熱の患者、もしくは疑いのある患者が発生した場合の府内の対応(概要)

機関名

法律名

目的

主な対策

厚生労働省
(検疫所)

検疫法 

水際対策
(入国前に発生した場合)

・出入国の際の注意喚起、自己申告の呼びかけ
・発生国からの帰国者対象の健康監視(帰国後21日間)
・感染の疑いのある方を、感染症専用病床を有する医療機関(感染症指定医療機関)へ搬送
・感染の疑いのある方の検体(血液等)を検査のために国立感染症研究所(東京)へ搬送  他


大阪府

政令市(大阪市・堺市)

中核市(高槻市・東大阪市・豊中市・枚方市)

感染症法

感染拡大防止
(入国後に発生した場合)

・感染症指定医療機関の整備
・発生国からの帰国(入国)後、府内で症状が現れた方を医療機関に搬送
・感染の疑いのある方の検体(血液等)を検査のために国立感染症研究所(東京)へ搬送
・症状が出てから感染された方(疑いのある方含む)と接触された方の調査
・感染された方(疑いのある方含む)と接触された方の健康調査 他

市町村

・感染された方(疑いのある方含む)の自宅や立ち寄り先等の消毒を保健所と協力して実施

関連リンク

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室感染症対策課 防疫グループ

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