大阪府では、国の「デフレ完全脱却のための経済対策」実施事業を活用して、国の実施要綱に基づき、病院及び有床診療所が看護補助者を対象に収入を引き上げるための措置を講じた場合に、必要な経費を補助する事業の実施を予定しています。
なお、本事業は、「令和6年度大阪府予算の成立」を前提として実施するものであり、予算が成立しない場合には、実施いたしません。
■対象期間
令和6年2月から5月の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行うことが前提)
■補助金額
対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000 円の賃金引上げに相当する額
■対象施設
病院及び有床診療所であって、看護補助者の配置を要件とする診療報酬を算定する医療機関
※対象診療報酬の詳細については、「看護補助者処遇改善事業実施要綱」の別紙に一覧が掲載されていますので、ご確認ください。
■対象職種
看護補助者であって、診療報酬の算定対象となる者
※対象職種の詳細については、「国事業概要」をご確認ください。
その他詳細については、厚生労働省が示している資料をご確認ください。
厚生労働省資料一覧 ※実施要綱や手引等資料を熟読していただきますようお願いいたします。 国通知および看護補助者処遇改善事業実施要綱 [PDFファイル/659KB] 看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告 [Wordファイル/33KB] 処遇改善報告書 作成の手引 [PDFファイル/1.43MB] 看護補助者処遇改善事業補助金に関するQ&A(第2版) [PDFファイル/290KB]New! ※資料は全て厚生労働省からの提供です。 (参考)厚生労働省ホームページ ■厚生労働省コールセンター(本事業でご不明な点は下記の電話相談窓口までお問い合わせください。) 【厚生労働省医政局看護補助者処遇改善事業電話相談窓口】 電話番号:03−6744−7536(受付時間:平日 9時00分から17時00分まで) |
令和6年度大阪府予算成立前ですが、補助金の交付を希望し、国の実施要綱に定める取組みを行う予定の病院又は有床診療所は、令和6年2月中に大阪府に対して、賃金改善を実施する旨の用紙を提出することが求められています。
つきましては、取組みを行う医療機関におかれては、下記をご参照の上、期日までに下記様式「看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告」を下記提出先にご提出ください。
※看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告」が期日までに提出されていない場合は、本事業の補助金を受け取ることはできませんのでご注意ください。
提出期限:令和6年2月29日(木曜日)
提出方法:下記様式をダウンロードし、電子データもしくは紙媒体で提出
提出先:電子データ提出先URL kango-g02@gbox.pref.osaka.lg.jp
紙媒体 下記提出先に郵送(提出期限日の消印有効)
<提出先>〒540-8570
大阪府大阪市中央区大手前2丁目
大阪府 健康医療部 保健医療室
医療対策課 医療人材確保グループ あて
様式: 看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告 [Wordファイル/33KB]
当該事業に係る補助金交付要綱については、大阪府予算が成立した場合において、令和6年4月に国から都道府県あてに発出される予定の交付要綱を踏まえ、速やかに作成する予定です。その後、「看護補助者処遇改善事業に係る賃金改善開始(予定)の報告」を期日までに大阪府に提出した医療機関あてに同要綱をお知らせするとともに、補助金交付に係る手続等についてご案内いたします。
【大阪府問い合わせ先】
大阪府健康医療部保健医療室医療対策課医療人材確保グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前2丁目1−22 大阪府庁本館6階
電話番号:06−6944−6692
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室医療対策課 医療人材確保グループ
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