B−2.医療法人の構成員(社員、役員、評議員、職員)

更新日:2019年11月11日

B.医療法人の運営

2.医療法人の構成員(社員、役員、評議員、職員)


社団医療法人

社員

合議体である社員総会を構成するため、少なくとも3名以上必要です。

  • 医療法人の構成員であり、「職員」とは異なります。
  • 出資(拠出)者は、通常、社員として入社します。
  • 出資(拠出)者以外も社員として入社できます。
  • 自然人だけでなく、法人(営利を目的とする法人を除く。)も社員として入社できます。

役員(理事長、理事、監事)

医療法人は法第46条の5第1項ただし書きの場合を除き、理事3名以上及び監事1名以上を置かなければなりません(法第46条の5第1項)
また、役員の任期は2年を超えることはできません(※)。ただし、再任(重任)することは可能です。(法第46条の5第9項)
※平成19年法改正以前に設立した医療法人も同様です。

  • 医療法人設立時は設立者が社員入社するとともに、通常、役員に就任します。
  • 自然人に限られます。
  • 精神の機能の障害により職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方など、法第46条の4第2項に該当する方は、役員に就任することはできません。(法第46条の5第5項)
  • 未成年者が役員に就任することは、適当ではありません。
  • 医療法人と取引関係にある営利法人の役員が就任することは、原則、認められません。
理事長
  • 医療法人を代表し、業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。(法第46条の6の2)
  • 医師又は歯科医師である理事のうちから選出します。
  • 複数の医療法人の理事長を兼務する事は不適当です。
  • 3か月に一回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければなりません。ただし、毎事業年度に4か月を超える
    間隔で二回以上その報告をする旨を定款で定めることができます。(法第46条の7の2)
理事
  • 医療法人の常務を処理します。
  • 理事長に事故があるときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、理事長の職務を行います。
  • 開設するすべての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院(以下、「病院等」という)の管理者は、原則、理事に就任しなければなりません。(法第46条の5第6項)
監事
  • 監事の主な職務は、次のとおりです。(法第46条の8、第46条の8の2)
    ア 医療法人の業務を監査すること。
    イ 医療法人の財産の状況を監査すること。
    ウ 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、
      当該会計年度終了後3か月以内に社員総会及び理事会に提出すること。
    エ 上記ア、イの監査の結果、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、
      都道府県知事、社員総会又は理事会に報告すること。
    オ 上記エの報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。
    カ 理事が社員総会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、
      又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
    オ 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  • 医療法人の理事、職員を兼ねることはできません(法第46条の5第8項)
  • 医療法人の理事の親族、当該医療法人と取引関係、顧問関係にある個人・法人の代表者の就任は適当ではありません。

職員

医療法人の開設する病院等で勤務している方をいいます。

  • 医療法人の「社員」とは異なります。

財団医療法人

役員(理事長、理事、監事)

理事長、理事

社団医療法人の「役員」参照

監事
  • 監事の主な職務は、次のとおりです。(法第46条の8、第46条の8の2)
    ア 医療法人の業務を監査すること。
    イ 医療法人の財産の状況を監査すること。
    ウ 医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、
      当該会計年度終了後3か月以内に評議員会及び理事会に提出すること。
    エ 上記ア、イの監査の結果、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、
      都道府県知事又は評議員会又は理事会に報告すること。
    オ 上記エの報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。
    カ 理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、
      又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告すること。
    オ 理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
  • 医療法人の理事、職員を兼ねることはできません(法第46条の5第8項) 。
    また、評議員を兼ねることもできません(法第46条の4第2項第3号)
  • 医療法人の理事の親族、当該医療法人と取引関係、顧問関係にある個人・法人の代表者の就任は適当ではありません。

評議員

 評議員会(※)を構成する一員で、理事の定数を超えていなければなりません。(法第46条の4の2)

  • 評議員は、次に掲げる自然人となります。(法第46条の4第1項)
     医師、歯科医師、薬剤師、看護師、その他の医療従事者
     病院等の経営に関して識見を有する者
     医療を受ける者
     その他特に必要と認められる者
  • 評議員は、役員又は職員を兼ねることができません。(法第46条の4第3項)

職員

医療法人の開設する病院等で勤務している方をいいます。

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ

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