令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人は、経営情報等の報告が必要です。
医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査について(厚生労働省による調査)
医療法人は、医療法第52条第1項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、
事業報告書等(監事監査報告書等)を都道府県知事に届け出なければいけません。
平成29年4月1日以前に開始する会計年度にかかる決算届と、平成29年4月2日以後に開始する決算届では、提出書類が異なります。
ご注意ください。
平成29年4月2日施行の改正医療法に伴い、平成29年4月2日以降に開始する会計年度にかかる決算届(事業報告書等)について、様式の一部変更や届出義務のある書類の追加が規定されました。
以下の表において、該当する様式をダウンロードし、ご提出ください。旧様式をご使用になられている際には、差替えをお願いすることがございますので、ご注意ください。
なお、作成に当たっては、以下の通知をご一読ください。
厚生労働省通知『医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針』 [PDFファイル/370KB]
厚生労働省事務連絡『医療法人会計基準について(Q&A)』 [PDFファイル/151KB]
※1:医療法第51条第2項の医療法人とは、以下のとおりです。
※2:社会医療法人債を発行する社会医療法人は、この他にキャッシュ・フロー計算書も提出が必要です。 B−6.医療法人の義務並びに指導監督をご参照ください。
※3:医療法人が次の取引相手と次の取引を行う場合
取引相手 | |
イ | 当該医療法人の役員またはその近親者(*) |
ロ | 当該医療法人の役員またはその近親者(*)が代表者である法人 |
ハ | 当該医療法人の役員またはその近親者(*)が、株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人 |
ニ | 他の法人の役員が、当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人 |
ホ | ハの法人の役員が、他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人 |
*:配偶者又は二親等内の親族 | |
取引 | |
イ | 事業収益又は事業費用の額が一千万円以上であり、 |
ロ | 事業外収益又は事業外費用の額が一千万円以上であり、 |
ハ | 特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引 |
ニ | 資産又は負債の総額が当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占め、 |
ホ | 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、一千万円以上であり、 |
ヘ | 事業の譲受又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、一千万円以上であり、 |
■ また、毎会計年度終了後3月以内に法務局で資産総額変更の登記手続きが必要です。
登記後、「登記事項変更登記完了届」を提出してください。
■ なお、これらの届出書類以外にも、作成や公告義務等が定められた書類があります。
B−6.医療法人の義務並びに指導監督をご参考ください。
2.平成29年4月1日以前に開始する会計年度にかかる決算届提出書類一覧はこちら(別ウインドウで開きます)
正本(一式)1部
副本(正本のうち、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書の4点のみ)1部
郵送
〒540-8570
大阪府大阪市中央区大手前二丁目1番22号
大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ
決算届(副本)は府政情報センター(大阪府庁本館1階)にて開架しますので、提出にあたっては、以下にご注意ください。
・事業報告書には、役員の個人情報は記載しないこと(特に、理事長との親族関係など私的な内容は絶対に記載しないでください。)
・事業報告書には、取引先(金融機関名など)や取引額など具体的な取引情報は記載しないこと
・事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書に押印しないこと
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ
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