医療法人は、法令等及び定款(寄附行為)に規定する業務以外は、収益を伴わないものであっても、一切行うことができません。
医療法人は、病院、診療所、老人介護保健施設及び介護医療院(以下、「病院等」という)を開設することを目的としています。
医療法人は、本来業務に支障のない限り、医療法第42条に掲げる附帯業務を行うことができます。
なお、附帯業務を委託すること、また本来業務を行わず、附帯業務のみを行うことはできません。
社会医療法人(※)及び医療法第42条の3第1項の認定を受けた医療法人は、その開設する病院等の業務に支障のない限り、
定款(寄附行為)の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人の本来業務の経営に充てることを目的として、
厚生労働大臣が定める業務(収益業務)を行うことができます。
※社会医療法人になるには、救急医療等確保事業を実施するなど一定の要件を満たし、
都道府県知事の認定を受ける必要があります。(法第42条の2)
医療法人は、開設する病院等の業務の一部として又はこれに附随して行われるものは、
附随業務として行うことが可能です。(特段の定款変更等は要しません。)
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ
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