医療法人は医療法に基づき、事業報告書等を作成し、公告及び大阪府知事に届出する義務等があります。
医療法第51条第2項の医療法人(※1) | 左記以外の | 左記以外の | 様式 | |||
A.医療法人 | B.社会医療法人 | C.社会医療法人債 | ||||
事業報告書、 | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | |
貸借対照表、 | 作成・公告(※2)・届出義務 | 作成・公告(※2)・届出義務 | 作成・公告(※2)・届出義務 | 作成・公告・届出義務 | 作成・届出義務 | C−1.決算書(事業報告書等)の届出参照 |
関係事業者との取引の | 規則に定める基準 | 規則に定める基準 | 規則に定める基準 | 規則に定める基準 | 規則に定める基準 | C−1.決算書(事業報告書等)の届出参照 |
社会医療法人の認定要件に | ― | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | ― | 厚生労働省通知『社会医療法人の認定について』 [PDFファイル/929KB] |
純資産変動計算書 | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | 任意 | 任意 | 純資産変動計算書 [Excelファイル/19KB] |
キャッシュ・フロー計算書 | 任意 | 任意 | 作成・届出義務 | 任意 | 任意 | |
附属明細表(※4) | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | 任意 | 任意 | |
公認会計士又は監査法人の | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | 作成・届出義務 | 任意 | 任意 | (様式なし) |
社会医療法人債明細表 | ― | ― | 作成・届出義務 | ― | ― | 社会医療法人債明細表 [Wordファイル/35KB] |
※1:医療法第51条第2項の医療法人とは、以下のとおりです。
※2:公告は、当該医療法人の定款に定められている方法(一般的には「官報」)で行うこととなります。
一定の手続きを経ればホームページ(電子公告)で行うことも可能ですので、ご相談ください。
※3:医療法人が次の取引相手と次の取引を行う場合
取引相手 | |
イ | 当該医療法人の役員またはその近親者(*) |
ロ | 当該医療法人の役員またはその近親者(*)が代表者である法人 |
ハ | 当該医療法人の役員またはその近親者(*)が、株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている法人 |
ニ | 他の法人の役員が、当該医療法人の社員総会、評議員会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人 |
ホ | ハの法人の役員が、他の法人(当該医療法人を除く。)の株主総会、社員総会、評議員会、取締役会、理事会の議決権の過半数を占めている場合の他の法人 |
*:配偶者又は二親等内の親族 | |
取引 | |
イ | 事業収益又は事業費用の額が一千万円以上であり、 |
ロ | 事業外収益又は事業外費用の額が一千万円以上であり、 |
ハ | 特別利益又は特別損失の額が一千万円以上である取引 |
ニ | 資産又は負債の総額が当該医療法人の当該会計年度の末日における総資産の1%以上を占め、 |
ホ | 資金貸借、有形固定資産及び有価証券の売買その他の取引の総額が、一千万円以上であり、 |
ヘ | 事業の譲渡又は譲渡の場合にあっては、資産又は負債の総額のいずれか大きい額が、一千万円以上であり、 |
※4:附属明細表の種類は、次に掲げるものです。
履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)の登記事項に変更があった場合、役員変更があった場合はそれぞれ
遅滞なく都道府県知事に届出をしなければなりません。(施行令第5条の12、13)
医療法人は事業報告書等、監事の監査報告書、定款(寄附行為)を常に事務所に備えなければなりません。
社員若しくは評議員又は債権者から請求があった場合は、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供しなければなりません。(法第51条の4)
医療法第51条第2項の医療法人は、財産目録、貸借対照表及び損益計算書について、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けなくてはなりません。
参考:外部監査の対象となる医療法人における内部統制の構築ついて
法人運営が適正を欠いていると認められる場合は、都道府県知事による立入・命令・取消等の指導等が行われることがあります。
都道府県知事は、医療法人の業務や会計、運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときは、
医療法人に対し報告を求め、または事務所へ立入検査することがあります。(法第63条)
都道府県知事は、医療法人の運営が著しく適正を欠くと認めるときは、必要な措置をとるべき旨を命ずることがあり、
命令に従わない場合は業務の停止を命ずることや、役員の解任を勧告することがあります。(法第64条)
都道府県知事は、医療法人が成立した後またはすべての診療所等を休止もしくは廃止した後、
一年以内に正当な理由がなく診療所等を開設しない又は再開しないときは、設立認可を取消すことがあります。(法第65条)
医療法違反や背反行為をした者等に対し、罰則が定められています。(法第77条から第94条まで)
このページの作成所属
健康医療部 保健医療室保健医療企画課 医事グループ
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