大阪IRのモニタリング支援業務受注者等について

更新日:2023年11月16日

特定複合観光施設区域整備法(平成30年法律第80号)及び関係法令等に基づき、大阪府・大阪市が大阪IR株式会社に対して行うモニタリングについて、一貫して、財務・法務・技術面等において高い専門知識と実績を有する事業者から支援を受けるため、以下の受注者と「大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業モニタリング支援業務」(以下、「本業務」という。)契約を締結しています。 

  参考:大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業モニタリング支援業務に係る企画提案公募について

なお、以下の受注者及びこれらの者と一定の資本的・人的関係等のある者並びに再委託者及びこれらの者と一定の資本的・人的関係等のある者については、主に次のような行為を禁止しています。

 (1) 受注者 有限責任監査法人トーマツ大阪事務所(大阪府大阪市中央区)(制限期間:令和5年7月11日〜令和7年3月31日)

 (2) 再委託者 デロイト トーマツ PRS株式会社(東京都千代田区)(制限期間:令和5年9月15日〜令和7年3月31日)

 <禁止行為>
・大阪IR株式会社又はその中核株主等の株主又は出資者となること
・大阪IR株式会社の協力者となること
・大阪IR株式会社に対し、大阪IR事業の全部又は一部に類する監査等業務を行うこと
・大阪IR株式会社の中核株主に対し、大阪IR事業の全部又は一部に類する監査等業務を行うこと ※
・大阪IR株式会社の協力者に対し、大阪IR事業の全部又は一部に類する監査等業務を行うこと ※
・他都市IR事業者の株主又は出資者となること
・他都市IR事業者の主要株主等の株主又は出資者となること
・他都市IR事業者の協力者となること ※
・他都市IR事業者に対し、他都市IR事業の全部又は一部に類する監査等業務を行うこと ※
・他都市IR事業者の主要株主等に対し、他都市IR事業の全部又は一部に類する監査等業務を行うこと ※
・他都市IR事業者の協力会社に対し、他都市IR事業の全部又は一部に類する監査等業務を行うこと ※
・大阪IR株式会社又はその中核株主等(その代理人含む)との間で、本業務以外での打合せ、面会、贈答、飲食、接待、その他厚遇に関する不適切なやりとりを行うこと ※

※本業務担当者のみに対する禁止事項

禁止行為の詳細については、下記を参照ください。
(大阪・夢洲地区特定複合観光施設設置運営事業モニタリング支援業務 企画提案公募における応募書類より抜粋
  
仕様書別紙3 利益相反行為の制限等 [Wordファイル/37KB] 

  仕様書別紙3(利益相反行為の制限等) [PDFファイル/188KB]

 

このページの作成所属
IR推進局 推進課 計画グループ

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