道路法に規定する手続きで、道路管理者以外の者が道路にものを置いて継続的に道路を使用する場合や(占用を伴わない)道路工事や維持を行う場合に、道路管理者の許可を受けるためのものです。
◆道路占用許可
申請様式ほか手続き 審査基準と標準処理期間 (道路環境課)
◆道路工事施工承認
申請様式ほか手続き 審査基準と標準処理期間 (道路環境課)
お問合せ : 管理課
※特殊車両に関する申請窓口は道路室道路環境課です。 → 道路環境課のページ
河川法、砂防法、土砂災害防止法、急傾斜地の崩壊による災害防止法、地すべり等防止法にかかる手続きです。
申請様式ほか手続き (河川環境課のページ)
※審査基準、標準処理期間は上記リンク先の各項目の中でご覧いただけます。
お問合せ : 管理課
当事務所が所管する道路・河川等と、隣接する民有地等との境界確定に関する協議に必要な手続きです。
依頼の方法(用地課)
お問合せ: 管理課
府営の2公園(服部緑地、箕面公園)のイベントなどでの利用については各公園のホームページをご覧ください。
服部緑地ご利用についてのお願い(外部サイト) / 箕面公園ご利用案内(外部サイト)
お問合せ: 都市みどり課
このページの作成所属
都市整備部 池田土木事務所 管理課
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