池田子ども家庭センター配偶者暴力相談支援センター

更新日:2017年1月12日

配偶者等の暴力に悩んでいます


配偶者等の暴力に悩んでいます

配偶者暴力相談支援センターは、夫など親密な間柄にある者からの暴力(このことをDV《ドメスティックバイオレンス》といいます)被害者の相談窓口です。
 平成13年10月「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が施行。
 
平成16年12月、平成20年1月と2度の改正を経て、保護命令制度の拡充や自立支援の制度を整備。
○配偶者からの暴力 
 配偶者暴力防止法では、「配偶者」には事実婚の者を含みますが、恋人や交際相手は含まれません。(ただし、配偶者暴力相談支援センターでは、恋人や交際相手から暴力を受けている方のご相談もお受けしています。)
 「配偶者からの暴力」とは、「配偶者」からの身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的暴力又は性的暴力など)とされています。
 元配偶者からの暴力については、元配偶者は一般的に「配偶者」に含まれません。 しかし、「配偶者からの暴力」を受けた後に離婚をした場合は、この法律では元配偶者 から引き続き受ける暴力も含まれます。 

 結婚したことのある女性の4人に1人が配偶者等からの身体的暴力を受けたことがあり、何らかの被害を受けたことのある女性の7,5人に1人が命の危険を感じたことがあると答えています。
  DVは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です!!
 ○ このような暴力で悩んでいる方、一人で悩まないで相談に来てください。
  どうすればいいのかいっしょに考えます。
 ○ 必要に応じた支援や情報提供をしています。
 ○ 裁判所に保護命令の申し立てをするアドバイスやお手伝いもしています。
 ○ DVは子どもにとってもさまざまな影響が心配されます。

 保護命令とは
 
○ 被害者の申し立てにより、地方裁判所が加害者に対して出す命令のことです。
      6ヶ月間の接近禁止(被害者と同居する未成年の子どもや被害者の親族等も対象になります。)
      6ヶ月間の電話等の禁止。
      2ヶ月間の住居からの退去。
 ○ 命令に違反した場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。 
 ○ 保護命令の申し立ては、身体に対する暴力または生命にい対する脅迫のみが対象です。


<夫等からの暴力>

Q今すぐ暴力をふるう夫から子どもを連れて逃げたいのですが、行くところがありません。逃げたとしても夫はきっと執拗に追いかけてきます。

A配偶者暴力相談支援センターでは被害を受けている方からご相談を受け、安全に安心してくらすための具体的な方法を一緒に考えます。緊急に避難が必要な時には一時保護の利用も検討します。自宅を出た後、さらなる夫からの暴力により生命・又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きい時には、地方裁判所に保護命令を申し立てることにより、夫に対して6ヶ月間の接近禁止命令(同伴する子への6ヶ月間の接近禁止命令)、自宅からの2ヶ月間の退去命令を発してもらう方法もあります。支援センターでは保護命令申し立てのための援助もしています。
     

Q近所の人が夫から暴力を受けているようです。どうしたらいいですか。

Aさりげなく声をかけて、被害者が話しやすい雰囲気を作り、配偶者暴力相談支援センターなどに、相談することを勧めましょう。その際、さらに傷つけることのないよう被害者を責めたり、疑ったりする言葉は使わないように気をつけて下さい。他の人に秘密を漏らさないことも心がけてください。
*配偶者暴力防止法では「配偶者からの暴力を受けているものを発見したものは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努めなければならない」とされています。


池田子ども家庭センター配偶者暴力相談支援センター専用電話番号 072−751−3012

  他の配偶者暴力相談支援センター専用電話

電話  時間 午前9時から午後5時45分
                      ※お住まいの市町村を担当するセンターだけでなく、
                       避難先等のお近くのセンターでも相談できます。
                      ※面接はできるだけご予約ください。


 
 秘密は守ります!! 来所相談もお受けします。

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このページの作成所属
福祉部 池田子ども家庭センター 企画調整課

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