池田保健所では、市町、学校、医療機関などと連携して、受動喫煙防止、禁煙サポートの推進、未成年者の喫煙防止のための事業を行っています。
2020年4月1日から改正健康増進法、大阪府受動喫煙防止条例によりたばこのルールが新しくなりました。池田保健所では新しいルールに則り、公共施設、学校、医療機関における受動喫煙防止についての啓発や全面禁煙化への助言を行っています。
●第1種施設(学校、児童福祉施設、幼稚園、保育所、大学、病院、診療所、助産所、施術所、薬局、行政機関の庁舎 等)
⇒2020年4月から敷地内全面禁煙です。
●第2種施設(オフィス・事業所・事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶・鉄道、その他全ての施設 ※飲食店を除く)
⇒2020年4月から原則屋内禁煙です。
●飲食店
⇒2020年4月から原則屋内禁煙です。(※一部の飲食店には経過措置があります。)
詳細はリンク先のサイトをご覧ください
以下の要件をすべて満たし、医師が必要と認めた場合は12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。(詳しくは医師にご相談ください。)
1.直ちに禁煙することを希望していること
2.ニコチン依存症のスクリーニングテストで、ニコチン依存症と診断されたこと
3.ブリンクスマン指数(1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること
4.禁煙治療を受けることを文書で同意していること
(35歳未満の方は、喫煙本数や喫煙年数によらず、1.2.4.を満たせば保険適応となります)
禁煙治療に保険が使える医療機関情報はこちら 日本禁煙学会 全国禁煙外来・禁煙クリニック一覧(外部サイトを別ウインドウで開きます)
池田保健所では、喫煙防止教育支援として教材・ツールを無料で貸し出ししております。ご希望の方は、企画調整課・保健師までお問い合わせください。
このページの作成所属
健康医療部 池田保健所 企画調整課
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