新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症へ移行されました。
外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
新型コロナ患者になった場合の対応は、こちら(大阪府ホームページ)をご参考にしてください。
令和5年5月8日以降に陽性診断を受けた患者については、療養証明書の発行はできませんのでご了承ください。
令和6年3月31日をもって療養証明書発行受付を終了致します。
・医療機関で陽性の診断を受けた方で、新型コロナウイルス感染症の発生届が出ている方(下記4類型のいずれかに該当する方)
(1)65歳以上の者、(2)入院を要する者、(3)重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する者、(4)妊婦
・療養期間中に池田市・箕面市・豊能町・能勢町に居住されていた方
「療養証明書発行申請書」に必要事項を記載の上、返信用封筒を同封し池田保健所へ郵送で申請してください。
※返信用封筒は、申請書1通につき(返信用封筒)1通必要です。なお、返信用封筒には切手を貼り付け、送付先氏名・住所の記載をお願いします。
※療養証明書の発行枚数は1人1枚のみです。再発行は受け付けておりません。提出先が複数ある場合は、複写による対応をお願いします。
※「療養証明書」は即日交付できません。発行には数週間程度かかります。
※「療養証明書」に記載する療養開始日は、診断日となります。発症日ではありませんのでご注意ください。
こちらからダウンロードをお願いします。
⇒療養証明書発行申請書 [Wordファイル/19KB] 療養証明書発行申請書 [PDFファイル/90KB]
郵送先:〒563-0041 池田市満寿美町3-19
池田保健所 地域保健課 宛
社会福祉施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した場合、 平成17年2月22日付(厚生労働省通知)社会福祉施設等における感染症発生時に係る報告について」(外部サイト)に基づき、速やかに適切な対応を行うと共に、社会福祉施設等主管課及び保健所に報告してください。
【保健所への報告基準】
ア.新型コロナウイルス感染症患者や疑いのある者が死亡又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ.新型コロナウイルス感染症患者や疑いのある者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、特に施設長が報告を必要と認めた場合
【報告内容】
・感染症が疑われる者等の人数・症状(重症者の有無)
・経時的な発生状況
・施設での対応状況
【報告様式】
*下記様式をダウンロードして作成の上、メールに添付してください。
・施設経過表(ラインリスト) [Excelファイル/35KB]
・施設シート [Wordファイル/26KB](必要時のみ)
・検体リスト [Excelファイル/14KB](必要時のみ)
【報告先】
電話で一報いただくとともに、報告様式をメールで送付をお願いします。
大阪府池田保健所 地域保健課 感染症チーム
送付先メールアドレス:ikedahoken-kansent01@gbox.pref.osaka.lg.jp
このページの作成所属
健康医療部 池田保健所 地域保健課
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