新型コロナウイルス感染症に罹患し発生届の報告があった方について、療養したことを確認する書類として、希望される方に新型コロナウイルス感染症による「療養証明書」を発行しています。
なお、療養証明書の発行には概ね1〜2カ月程度かかります。陽性者の発生状況等によっては相当な時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
◎電子版療養証明書を「My HER-SYS」にて発行(表示)できるようになりました。
☞詳しくは 『 こちら 』 をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症で陽性の診断を受けた方のうち、医療機関より発生届の報告があった方で、療養期間中に池田保健所の管轄区域内(池田市・箕面市・豊能町・能勢町)に居住されていた方が対象です。
・療養期間中に管轄区域外に居住されていた方は、居住地を管轄する保健所にお問い合わせください。
☞お問合せ先(保健所所在地一覧) https://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/hokensyo/syozaichi.html
※令和4年1月30日以前に池田保健所の管轄区域内の医療機関より発生届の報告があった方につきましては、
池田保健所から送付した「就業制限通知書」で生命保険会社及び損害保険会社へご請求いただけます。
※新型コロナウイルス感染症で陽性と診断確定をされても、発生届の報告がない方については、療養証明書の発行はできません。
◆発生届の報告対象者は令和4年9月26日以降、(1)から(4)に限定されます。
(1) 65歳以上の方
(2) 入院を要する方
(3) 重症化リスク※があり、かつ新型コロナ治療薬の投与が必要な方。または重症化リスク※があり、かつ新型コロナ罹患により新たに酸素
投与が必要な方。
(4) 妊婦の方
※重症化のリスク因子となる疾病等:悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他の事由による免疫機能の低下等
・「療養証明書」の発行を希望される方は、「療養証明書発行申請書」様式をダウンロードし、必要事項を記載の上、返信用封筒を同封し、池田保健所宛に郵送してください。
(送付先は下記「お問合せ先・書類の郵送先」をご覧ください。)
※返信用封筒は、申請書1通につき(返信用封筒)1通が必要です。
家族でまとめて申請される場合も申請書の枚数分の返信用封筒を同封してください。
・なお、返信用封筒には、切手の貼付、送付先氏名・住所(住民票上の住所ではなく実際の送付先住所)の記載をお願いします。
※E-mail等郵送以外の方法での申請受付はしておりませんので、ご了承ください。
※「療養証明書」の発行枚数は1人1枚のみ、再発行は受け付けておりません。
複数機関への提出が必要な場合は、複写によりご対応お願いします。
こちらからダウンロードをお願いします。
⇒ 療養証明書発行申請書 [Wordファイル/19KB] 療養証明書発行申請書 [PDFファイル/90KB]
・「療養証明申請書」の保健所への持参による交付は対応しておりません。郵送による手続きをお願いします。
・「療養証明書」の発行には1か月程度かかります。
(陽性者の発生状況等によっては相当な時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。)
・「療養証明書」に記載する療養開始日は、診断日となります。発症日ではありませんので、ご注意ください。
・生命保険会社及び損害保険会社では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間
の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、
宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。
(「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」令和2年5月15日付け厚生労働省事務連絡(令和4年3月3日一部改正))
・ 再発行はいたしませんので紛失等に御注意ください。なお、保険会社等の指定様式による証明には対応しておりません。
・「療養証明書」はお一人につき1通のみの交付となります。提出先が複数ある場合は複写による対応をお願いします。
※申請書送付時は、返信用封筒(切手の貼付、送付先氏名・住所の記載が必要)を必ず同封してください。
返信用封筒は、申請書1通につき(返信用封筒)1通必要です。
宛 先 : 池田保健所 地域保健課 (事務処理センター)
郵便番号 〒563−0041
所在地 池田市満寿美町3−19
電話 072−751−3101 【療養証明書問い合わせ専用ダイヤル】
(平日の午前10時から午前12時、午後1時から午後4時まで)
このページの作成所属
健康医療部 池田保健所 地域保健課
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