受領委任制度のしくみ

更新日:2022年11月28日

   療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、患者(被保険者)自ら保険者へ請求し支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復、はり、きゅう及びあん摩・マッサージに係る施術については、例外的な取扱いとして、患者が一部負担金を施術所の施術管理者に支払い、施術管理者が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

償還払い:患者(被保険者)が施術者から施術を受け施術費用全額を支払い、患者(被保険者)は市町村などの健康保険(保険者)に自己負担以外の療養費を請求して支給を受ける。受領委任の場合(例外): 患者(被保険者)が施術者から施術を受けた後、一部負担金を支払い、施術所の施術管理者は市町村など健康保険(保険者)に対して、患者(被保険者)に代わり療養費を請求し、一部負担金以外の支給を受ける。

柔道整復、はり、きゅう及びあん摩マッサージ施術における「受領委任制度」とは、厚生労働省が全国共通の取扱いとして制度化したもので、施術者が患者に対して行った施術に係る料金について、患者から一部負担金に相当する額を受け取るとともに、患者から療養費の受領について委任を受けることで、患者に代わって療養費支給申請書を保険者に提出し、療養費を受け取る制度です。このような取扱いは、制度化される以前からも「代理受領」による仕組みとして、療養費を支給する保険者の判断で行われていましたが、受領委任制度を導入する保険者においては、保険者判断による代理受領の取扱いは認められなくなります。

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健康医療部 健康推進室国民健康保険課 医療指導グループ

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