大阪府職員等の職務行為等審議会規則

更新日:2017年4月3日

(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和27年大阪府条例第39号)第6条の規定に基づき、大阪府職員等の職務行為等審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)
第2条 審議会は、職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規則(平成20年大阪府規則第82号)第4条第1項(第6条において準用する場合を含む。)若しくは第8条又は職員等の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担に関する規則(平成21年大阪府規則第21号)第5条第1項若しくは第7条各項の規定による諮問に応じて、大阪府附属機関条例別表第1第1号に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。

(組織)
第3条 審議会は、委員3人以上5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会招集の特例)
第6条 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(委員の除斥)
第7条 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
 1 委員が事案の当事者又はその配偶者、4親等内の親族若しくは同居の親族
  であり、又はあったとき。
 2 委員が事案の当事者の代理人又は補佐人であり、又はあったとき。
 3 前2号に掲げるもののほか、審議会の事務の遂行の公正を妨げる事情があるとき。

(意見の聴取)
第8条 審議会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(報酬)
第9条 委員の報酬の額は、日額9,800円とする。

(費用弁償)
第10条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(庶務)
第11条 審議会の庶務は、総務部において行う。

(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

   附 則
 この規則は、公布の日から施行する。 
  
   附 則(平成28年規則第49号)
 この規則は、平成28年4月1日から施行する。 

このページの作成所属
総務部 法務課 訟務・コンプライアンス推進グループ

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