○大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する大阪府収用委員会規程
令和六年三月二十九日
大阪府収用委員会告示第一号
大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する大阪府収用委員会規程
大阪府収用委員会が所管する手続等(大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年大阪府条例第三号)第二条第十一号に規定する手続等をいう。以下同じ。)に関する同条例の施行については、知事が所管する手続等の例による。
附則
この規程は、令和六年四月一日から施行する。