○大阪府GIGAスクール構想加速化基金条例
令和六年三月二十七日
大阪府条例第三号
大阪府GIGAスクール構想加速化基金条例をここに公布する。
大阪府GIGAスクール構想加速化基金条例
(設置)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、府又は府内の市町村が実施する府立学校及び市町村立学校のうち学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)における児童及び生徒が学習のために使用する電子計算機(入出力装置を含む。)の整備に係る事業に要する資金を積み立てるため、大阪府GIGAスクール構想加速化基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第三条 基金に積み立てた資金は、確実な金融機関への預金、確実かつ有利な有価証券の買入れその他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用収益の処理)
第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の管理に要する経費に充てる場合のほか、基金に積み立てるものとする。
(処分)
第六条 基金は、第一条に規定する基金の設置の目的を達成するための事業に必要な経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和十一年六月三十日限り、その効力を失う。