○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認
令和6年3月12日
大阪府告示第292号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
二色の浜公園
2 指定管理者
二色の浜リバイバル・プロジェクトグループ
3 利用料金の額
令和6年3月13日以降の二色の浜公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、駐車場のうち、第2駐車場及び第3駐車場にあっては同年3月14日までの間は、令和5年大阪府告示第492号の利用料金の額を適用する。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | |||
軟式野球場 | 野球に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 円 2,020 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 1,690 | ||||
野球以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 8,070 | ||
1面8時間 | 51,000 | ||||
その他の日 | 1面1時間 | 6,730 | |||
1面8時間 | 42,000 | ||||
球技広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,640 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 1,370 | ||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 6,560 | ||
1面8時間 | 41,000 | ||||
その他の日 | 1面1時間 | 5,460 | |||
1面8時間 | 34,000 | ||||
スポーツ広場 | スポーツに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,520 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 1,270 | ||||
スポーツ以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 6,080 | ||
1面8時間 | 38,000 | ||||
その他の日 | 1面1時間 | 5,060 | |||
1面8時間 | 32,000 | ||||
テニスコート | テニスに使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,270 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 |
その他の日 | 1,050 | ||||
テニス以外に使用する場合 | 日曜日、土曜日又は休日 | 5,060 | |||
その他の日 | 4,200 | ||||
水上オートバイ施設 | 洗艇場 | 1回 | 320 | ||
シャワー及び更衣室 | 320 | ||||
斜路及び昇降機 | 水上オートバイ | 1台 | 1,050 | ||
その他艇 | 2,100 | ||||
野外炉 | 大型 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1面1時間 | 1,520 | |
その他の日 | 1,270 | ||||
中型(屋内) | 日曜日、土曜日又は休日 | 760 | |||
その他の日 | 640 | ||||
小型(屋内) | 日曜日、土曜日又は休日 | 580 | |||
その他の日 | 480 | ||||
駐車場 | 大型車 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1日1回 | 2,100(駐車時間が、1時間以内の場合は700、1時間を超え2時間以内の場合は1,400) | |
その他の日 | 2,100(駐車時間が、1時間以内の場合は500、1時間を超え2時間以内の場合は1,000、2時間を超え3時間以内の場合は1,500、3時間を超え4時間以内の場合は2,000) | ||||
けん引車 | 1,280 | ||||
その他のもの | 日曜日、土曜日又は休日 | 640(駐車時間が、1時間以内の場合は300、1時間を超え2時間以内の場合は600) | |||
その他の日 | 640(駐車時間が、1時間以内の場合は200、1時間を超え2時間以内の場合は400、2時間を超え3時間以内の場合は600) |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。
4 「8時間」とは、午前9時から午後5時までをいう。
5 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
6 被けん引自動車は、一の自動車とする。
7 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
8 定期券(第2駐車場、第3駐車場及び第4駐車場において普通自動車を駐車する者に係る定期券であって、日曜日、土曜日又は休日を除く日に利用することができるものをいう。)により利用する場合の額は、月額7,900円とする。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。