○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年10月31日

大阪府告示第1302号

1 施設の名称

石川河川公園

2 指定管理者

都市公園石川河川公園管理共同体

3 利用料金の額

令和5年11月1日以降の石川河川公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

パークゴルフ場

本体設備

日曜日、土曜日又は休日

大人1人1回

640

小学生1人1回

320

その他の日

大人1人1回

530

小学生1人1回

270

附帯設備

ゴルフクラブ

1日1本

220

駐車場

大型車

日曜日、土曜日又は休日

1日1回

2,100

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

640

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「大人」とは、乳幼児並びに小学生及びこれに準ずる者以外の者をいう。

4 「小学生」とは、小学生及びこれに準ずる者をいう。

5 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

6 被けん引自動車は、一の自動車とする。

7 回数券によりパークゴルフ場の本体設備を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

金額

日曜日、土曜日又は休日

640円×11回分

6,400

その他の日

530円×11回分

5,300

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル

1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル

1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年10月31日 告示第1302号

(令和5年10月31日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和5年10月31日 告示第1302号