○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日

大阪府告示第492号

1 施設の名称

二色の浜公園

2 指定管理者

二色の浜リバイバル・プロジェクトグループ

3 利用料金の額

令和5年4月1日以降の二色の浜公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

軟式野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

8,070

1面8時間

51,000

その他の日

1面1時間

6,730

1面8時間

42,000

球技広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,370

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

6,560

1面8時間

41,000

その他の日

1面1時間

5,460

1面8時間

34,000

スポーツ広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,270

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

6,080

1面8時間

38,000

その他の日

1面1時間

5,060

1面8時間

32,000

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

水上オートバイ施設

洗艇場

1回

320


シャワー及び更衣室

320

斜路及び昇降機

水上オートバイ

1台

1,050

その他艇

2,100

野外炉

大型

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520


その他の日

1,270

中型(屋内)

日曜日、土曜日又は休日

760

その他の日

640

小型(屋内)

日曜日、土曜日又は休日

580

その他の日

480

駐車場

大型車

1日1回

2,100

けん引車

1,280

その他のもの

640

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「8時間」とは、午前9時から午後5時までをいう。

5 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

6 被けん引自動車は、一の自動車とする。

7 定期券(第2駐車場、第3駐車場及び第4駐車場において普通自動車を駐車する者に係る定期券であって、日曜日、土曜日又は休日を除く日に利用することができるものをいう。)により利用する場合の額は、月額7,900円とする。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日 告示第492号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和5年4月5日 告示第492号