○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日

大阪府告示第491号

1 施設の名称

浜寺公園

2 指定管理者

浜寺公園指定管理グループ

3 利用料金の額

令和5年4月1日以降の浜寺公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

軟式野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

8,070

その他の日

6,730

球技広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面1時間

1,640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,370

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

6,560

その他の日

5,460

ソフトボール広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,520

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,270

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

6,080

その他の日

5,060

テニスコート

アンツーカーコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

クレーコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,010

その他の日

850

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

4,040

その他の日

3,390

その他のコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

プール

一般使用

個人

大人1人1回

950


中学生1人1回

520

4歳以上の幼児及び小学生1人1回

320

団体(30人以上)

大人1人1回

670

中学生1人1回

370

4歳以上の幼児及び小学生1人1回

230

専用使用

50メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

16,250

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

1面午後

27,020

1面全日

43,270

その他の日

1面午前

13,520

1面午後

22,530

1面全日

36,050

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

64,980

1面午後

108,090

1面全日

173,070

その他の日

1面午前

54,070

1面午後

90,120

1面全日

144,190

25メートルプール

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

8,180

1面午後

13,620

1面全日

21,800

その他の日

1面午前

6,820

1面午後

11,310

1面全日

18,130

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面午前

32,720

1面午後

54,470

1面全日

87,190

その他の日

1面午前

27,260

1面午後

45,260

1面全日

72,520

アーチェリー練習場

一般使用

日曜日、土曜日又は休日

1人1回

640


その他の日

530

専用使用

日曜日、土曜日又は休日

1日

8,800

その他の日

7,340

交通遊園

ゴーカート

1人1回

300


子供汽車

個人

大人1人片道

300

小人1人片道

150

団体(30人以上)

大人1人片道

210

小人1人片道

110

区分

金額

駐車場

大型車

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え8時間以内の場合は390円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、8時間を超え24時間以内の場合は1,350円

その他の日

3月から11月まで

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え7時間以内の場合は390円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、7時間を超え24時間以内の場合は1,230円

その他の月

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え4時間以内の場合は390円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、4時間を超え24時間以内の場合は870円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「中学生」とは、中学生及びこれに準ずる者をいう。

6 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

7 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時までをいう。

8 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

9 被けん引自動車は、一の自動車とする。

10 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

11 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

11,000円分

1枚

10,000

35,000円分

1枚

30,000

12 交通遊園の利用に係る回数券によりゴーカート及び子供汽車(大人片道に限る。)を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

大人300円×4回分

1枚

1,000

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日 告示第491号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和5年4月5日 告示第491号