○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日

大阪府告示第489号

1 施設の名称

住吉公園

2 指定管理者

都市公園住吉公園指定管理共同体

3 利用料金の額

令和5年4月1日以降の住吉公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

軟式野球場

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

4,040

その他の日

3,370

運動場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

530

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

午前9時から午後5時まで

1,270

日曜日、土曜日又は休日

午後5時から午後9時まで

2,530

その他の日

午前9時から午後5時まで

1,060

その他の日

午後5時から午後9時まで

2,120

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

2,530

その他の日

2,100

体育館

競技室

一般使用

大人

1人2時間

330


小人

140

専用使用

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

3,780

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

1室午後

6,300

1室夜間

11,320

1室全日

19,250

その他の日

1室午前

3,150

1室午後

5,250

1室夜間

9,440

1室全日

16,040

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

7,560

1室午後

12,590

1室夜間

22,640

1室全日

38,500

その他の日

1室午前

6,300

1室午後

10,500

1室夜間

18,870

1室全日

32,090

多目的室(大)

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,780

1室午後

3,910

1室夜間

5,410

1室全日

11,450

その他の日

1室午前

2,280

1室午後

3,270

1室夜間

4,540

1室全日

9,560

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,320

1室午後

3,250

1室夜間

4,520

1室全日

9,540

その他の日

1室午前

1,900

1室午後

2,730

1室夜間

3,780

1室全日

7,970

多目的室(小)

一般使用

冷暖房設備を使用する場合

大人1人2時間

400

小人1人2時間

180

その他の場合

大人1人2時間

330

小人1人2時間

160

専用使用

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

2,020

1室午後

2,780

1室夜間

3,910

1室全日

6,920

その他の日

1室午前

1,640

1室午後

2,280

1室夜間

3,270

1室全日

5,790

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

1,690

1室午後

2,320

1室夜間

3,250

1室全日

5,770

その他の日

1室午前

1,370

1室午後

1,900

1室夜間

2,730

1室全日

4,830

会議室

冷暖房設備を使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

1,220

1室午後

1,520

1室夜間

2,020

1室全日

3,910

その他の日

1室午前

1,010

1室午後

1,270

1室夜間

1,640

1室全日

3,270

その他の場合

日曜日、土曜日又は休日

1室午前

1,010

1室午後

1,270

1室夜間

1,690

1室全日

3,250

その他の日

1室午前

850

1室午後

1,050

1室夜間

1,370

1室全日

2,730

シャワー及び更衣室

1人1回

100

舞台設備

1式

5,350

集会所

第一集会室

冷暖房設備を使用する場合

1室午前

1,020


1室午後

1,270

1室夜間

1,640

1室全日

3,270

その他の場合

1室午前

860

1室午後

1,050

1室夜間

1,370

1室全日

2,730

第二集会室

冷暖房設備を使用する場合

1室午前

1,640

1室午後

2,280

1室夜間

3,270

1室全日

5,790

その他の場合

1室午前

1,370

1室午後

1,900

1室夜間

2,730

1室全日

4,830

マイクロホン

1式

2,320


備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大人」とは、乳幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者以外の者をいう。

5 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

6 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日 告示第489号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和5年4月5日 告示第489号