○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日

大阪府告示第486号

1 施設の名称

深北緑地

2 指定管理者

深北緑地パートナーズ

3 利用料金の額

令和5年4月1日以降の深北緑地の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公園施設

区分

単位

金額

軟式野球場

本体設備

野球に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

2,020

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。

その他の日

1,690

野球以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

8,070

その他の日

6,730

附帯設備

スコアボード

1式

1,050

球技広場

スポーツに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面1時間

1,640

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

全面1時間

3,280

その他の日

半面1時間

1,370

全面1時間

2,740

スポーツ以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

半面1時間

6,560

全面1時間

13,120

その他の日

半面1時間

5,460

全面1時間

10,920

テニスコート

テニスに使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

1面1時間

1,270

使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の5パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。

その他の日

1,050

テニス以外に使用する場合

日曜日、土曜日又は休日

5,060

その他の日

4,200

スポーツハウス

シャワー及び更衣室

1人1回

100


区分

金額

駐車場

大型車

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、4時間以内の場合は1,050円、4時間を超え24時間以内の場合は2,100円

その他の日

駐車時間が、4時間以内の場合は840円、4時間を超え24時間以内の場合は1,680円

その他のもの

日曜日、土曜日又は休日

駐車時間が、1時間以内の場合は390円、1時間を超え2時間以内の場合は510円、2時間を超え3時間以内の場合は640円、3時間を超え6時間以内の場合は640円に1時間を超える部分1時間までごとに120円を加算した額、6時間を超え7時間以内の場合は1,130円、7時間を超え8時間以内の場合は1,250円、8時間を超え24時間以内の場合は1,350円

その他の日

駐車時間が、1時間以内の場合は300円、1時間を超え8時間以内の場合は300円に1時間を超える部分1時間までごとに100円を加算した額、8時間を超え24時間以内の場合は1,100円

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「スポーツに使用する場合」とは、各施設の利用可能な種目により当該施設を使用する場合をいう。

4 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

5 被けん引自動車は、一の自動車とする。

6 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

7 回数券により駐車場を利用する場合の回数券の区分及びその額は、次のとおりとする。

区分

単位

金額

5,500円分

1枚

5,000

(2) 条例第4条第1項の規定による許可

区分

単位

金額

条例第4条第1項第1号の広告

催しに際し、一時的に表示するもの

表示面積1平方メートル1日

3,060

その他のもの

表示面積1平方メートル1年

94,220

条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

1日

1,740

(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し

1日

3,670

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月5日 告示第486号

(令和5年4月5日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和5年4月5日 告示第486号