○大阪府立臨海スポーツセンター条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月3日

大阪府教育委員会告示第7号

大阪府立臨海スポーツセンター条例(昭和59年大阪府条例第9号)第11条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立臨海スポーツセンター

2 指定管理者

大阪市中央区難波五丁目1番60号

南海ビルサービス株式会社

代表取締役 西山哲弘

3 利用料金の額

令和5年4月1日以後の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 体育室利用料金

区分

通常の金額

休日等(時間外を除く。)の金額

時間外1時間の金額

準備・後始末等のために利用する場合の金額

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

超過1時間

第1体育室

アマチュアスポーツに利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

生徒等が利用する場合

10,000

12,000

13,700

22,000

25,700

35,700

3,570

通常の金額に1.2を乗じて得た金額

4,280

通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額と同額

その他の場合

12,000

16,000

18,600

28,000

34,600

46,600

4,660

5,590

利用者が入場料等を徴収する場合

25,000

33,000

35,400

58,000

68,400

93,400

9,340

11,200

利用者が入場料等を徴収しない場合のその他の場合の通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額と同額

その他の場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

営利及び宣伝を目的としない場合

110,000

140,000

164,300

250,000

304,300

414,300

41,430

49,710

通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額に0.5を乗じて得た金額

その他の場合

130,000

170,000

203,800

300,000

373,800

503,800

50,380

60,450

利用者が入場料等を徴収する場合

160,000

200,000

244,600

360,000

444,600

604,600

60,460

72,550

第2体育室

アマチュアスポーツに利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

生徒等が利用する場合

4,000

6,000

8,200

10,000

14,200

18,200

1,820

2,180

通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額と同額

その他の場合

6,000

9,000

12,700

15,000

21,700

27,700

2,770

3,320

利用者が入場料等を徴収する場合

15,000

23,000

25,500

38,000

48,500

63,500

6,350

7,620

利用者が入場料等を徴収しない場合のその他の場合の通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額と同額

その他の場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

営利及び宣伝を目的としない場合

50,000

90,000

110,300

140,000

200,300

250,300

25,030

30,030

通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額に0.5を乗じて得た金額

その他の場合

70,000

110,000

132,600

180,000

242,600

312,600

31,260

37,510

利用者が入場料等を徴収する場合

90,000

140,000

147,200

230,000

287,200

377,200

37,720

45,260

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後4時30分まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時まで、「午前午後」とは午前9時から午後4時30分まで、「午後夜間」とは午後1時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

3 「超過1時間」とは、「午前」「午後」「夜間」「午前午後」「午後夜間」「全日」の時間の前後に引き続き利用する場合をいう。

4 「時間外」とは、午前9時から午後9時までの時間以外の時間をいう。ただし、超過1時間に該当する場合を除く。

5 「生徒等」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生、高校生及びこれらに準ずる者並びに高等専門学校の学生をいう。

6 「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

7 体育室をアマチュアスポーツに利用する場合において、その面積の2分の1以下の面積を利用するときの利用料金は、この表に掲げる金額に0.5を乗じて得た額とする。

8 利用料金の算出において、10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。

(2) アイススケート場利用料金

区分

単位

通常の金額

通常の休日等(時間外を除く。)の金額

通常の時間外の金額

夏期に利用する場合の金額

夏期の休日等(時間外を除く。)の金額

夏期の時間外の金額

共用利用

大人

1人1回

1,500

通常の金額と同額


通常の金額と同額

通常の金額と同額


小人

950

観覧する場合

150

団体利用

30人以上50人未満

1回3時間

大人1人

1,200

小人1人

760

50人以上100人未満

大人1人

1,050

小人1人

660

100人以上

大人1人

900

小人1人

570

専用利用

氷上競技に利用する場合

競技会又は合同練習に利用する場合

小人が利用する場合

1回1時間30分

25,900

通常の金額に1.2を乗じて得た額

31,080

27,100

夏期に利用する場合の金額に1.2を乗じて得た額

32,520

その他の場合

31,600

37,920

33,000

39,600

その他の場合

小人が利用する場合

18,000

21,600

18,800

22,560

その他の場合

21,500

25,800

22,600

27,120

その他の場合

50人以上100人未満

1回2時間

大人1人

700

上限額

59,500

840

上限額

71,400

840

上限額

71,400

1,000

上限額

85,000

小人1人

500

上限額

39,500

600

上限額

47,400

600

上限額

47,400

720

上限額

56,880

100人以上200人未満

大人1人

600

上限額

99,600

720

上限額

119,520

720

上限額

119,520

860

上限額

143,420

小人1人

400

上限額

59,600

480

上限額

71,520

480

上限額

71,520

570

上限額

85,820

200人以上

大人1人

500

上限額

146,900

600

上限額

153,500

600

上限額

153,500

720

上限額

184,200

小人1人

300

上限額

96,400

360

上限額

100,800

360

上限額

100,800

430

上限額

120,960

営利及び宣伝を目的とする場合

1回1時間30分

100,000


備考

1 夏期とは、6月1日から9月30日までをいう。

2 「時間外」とは、午前9時から午後9時までの時間以外の時間をいう。

3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。

4 回数券により、アイススケート場を利用する場合の回数券(12回券)の額は、次のとおりとする。

単位

回数券

大人

12枚綴

有効期間

1年間

15,000

小人

9,500

観覧する場合

12枚綴

1,600

5 第1号の表の備考1、備考6及び備考8の規定は、この表についても適用する。

(3) 会議室利用料金

区分

通常の金額

休日等(時間外を除く。)の金額

時間外1時間の金額

冷暖房等

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

超過1時間

大会議室

4,500

6,000

6,400

10,500

12,400

16,900

1,690

通常の金額に1.2を乗じて得た額

2,020

通常の金額に0.2を乗じて得た額

小会議室

3,500

4,500

5,000

8,000

9,500

13,000

1,300

1,560

フリースペース

4,000

5,000

5,500

9,000

10,500

14,500

1,450

1,740

備考

第1号の表の備考1、備考2、備考3、備考4、備考6及び備考8の規定は、この表についても適用する。

(4) 附帯設備等利用料金

区分

単位

金額

アマチュアスポーツに利用する場合

その他の場合

バスケットボール用具(ボールを除く。)

1式1日

1,900

2,800

バレーボール用具(ボールを除く。)

1,300

1,800

テニス用具(ラケット及びボールを除く。)

1,300

1,800

卓球用具(ラケット及びボールを除く。)

340

570

バドミントン用具(ラケット及びシャトルコックを除く。)

340

570

防球ネット

1台1日

90

120

スケート靴

1足1日

530

530

アイスホッケー用ゴール

1式1日

740

1,300

ストップウォッチ

1個1日

340

570

マイクロホン

1式

午前

1,800

2,760

午後

1,800

2,760

夜間

1,800

2,760

レコードプレイヤー

午前

1,800

2,760

午後

1,800

2,760

夜間

1,800

2,760

長机

1脚1日

120

180

補助椅子

70

90

フロアシート

不燃性


1,500

2,300

その他

160

240

ロッカー

1箱1日1回

50

50

土地

1平方メートル1日

130

200

照明設備

1時間

2,600

2,600

持込電気器具用電源

1キロワット1時間

130

130

備考

1 面積の計算については、1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとする。

2 第1号の表の備考1及び備考2の規定は、この表についても適用する。

(5) 駐車場利用料金

区分

単位

金額

大型車

1時間

430

当日最大

3,870

その他

1時間

200

最大(7:00~24:00)

600

最大(24:00~7:00)

400

備考

1 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

大阪府立臨海スポーツセンター条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年4月3日 教育委員会告示第7号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第3節 その他の施設
沿革情報
令和5年4月3日 教育委員会告示第7号