○大阪府立臨海スポーツセンター条例に基づく利用料金の額の承認
令和5年4月3日
大阪府教育委員会告示第7号
大阪府立臨海スポーツセンター条例(昭和59年大阪府条例第9号)第11条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立臨海スポーツセンター
2 指定管理者
大阪市中央区難波五丁目1番60号
南海ビルサービス株式会社
代表取締役 西山哲弘
3 利用料金の額
令和5年4月1日以後の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 体育室利用料金
区分 | 通常の金額 | 休日等(時間外を除く。)の金額 | 時間外1時間の金額 | 準備・後始末等のために利用する場合の金額 | |||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 全日 | 超過1時間 | |||||||
第1体育室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 利用者が入場料等を徴収しない場合 | 生徒等が利用する場合 | 円 10,000 | 円 12,000 | 円 13,700 | 円 22,000 | 円 25,700 | 円 35,700 | 円 3,570 | 通常の金額に1.2を乗じて得た金額 | 円 4,280 | 通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額と同額 |
その他の場合 | 12,000 | 16,000 | 18,600 | 28,000 | 34,600 | 46,600 | 4,660 | 5,590 | |||||
利用者が入場料等を徴収する場合 | 25,000 | 33,000 | 35,400 | 58,000 | 68,400 | 93,400 | 9,340 | 11,200 | 利用者が入場料等を徴収しない場合のその他の場合の通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額と同額 | ||||
その他の場合 | 利用者が入場料等を徴収しない場合 | 営利及び宣伝を目的としない場合 | 110,000 | 140,000 | 164,300 | 250,000 | 304,300 | 414,300 | 41,430 | 49,710 | 通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額に0.5を乗じて得た金額 | ||
その他の場合 | 130,000 | 170,000 | 203,800 | 300,000 | 373,800 | 503,800 | 50,380 | 60,450 | |||||
利用者が入場料等を徴収する場合 | 160,000 | 200,000 | 244,600 | 360,000 | 444,600 | 604,600 | 60,460 | 72,550 | |||||
第2体育室 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 利用者が入場料等を徴収しない場合 | 生徒等が利用する場合 | 4,000 | 6,000 | 8,200 | 10,000 | 14,200 | 18,200 | 1,820 | 2,180 | 通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額と同額 | |
その他の場合 | 6,000 | 9,000 | 12,700 | 15,000 | 21,700 | 27,700 | 2,770 | 3,320 | |||||
利用者が入場料等を徴収する場合 | 15,000 | 23,000 | 25,500 | 38,000 | 48,500 | 63,500 | 6,350 | 7,620 | 利用者が入場料等を徴収しない場合のその他の場合の通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額と同額 | ||||
その他の場合 | 利用者が入場料等を徴収しない場合 | 営利及び宣伝を目的としない場合 | 50,000 | 90,000 | 110,300 | 140,000 | 200,300 | 250,300 | 25,030 | 30,030 | 通常の金額、休日等の金額又は時間外1時間の金額に0.5を乗じて得た金額 | ||
その他の場合 | 70,000 | 110,000 | 132,600 | 180,000 | 242,600 | 312,600 | 31,260 | 37,510 | |||||
利用者が入場料等を徴収する場合 | 90,000 | 140,000 | 147,200 | 230,000 | 287,200 | 377,200 | 37,720 | 45,260 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後4時30分まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時まで、「午前午後」とは午前9時から午後4時30分まで、「午後夜間」とは午後1時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
3 「超過1時間」とは、「午前」「午後」「夜間」「午前午後」「午後夜間」「全日」の時間の前後に引き続き利用する場合をいう。
4 「時間外」とは、午前9時から午後9時までの時間以外の時間をいう。ただし、超過1時間に該当する場合を除く。
5 「生徒等」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生、高校生及びこれらに準ずる者並びに高等専門学校の学生をいう。
6 「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
7 体育室をアマチュアスポーツに利用する場合において、その面積の2分の1以下の面積を利用するときの利用料金は、この表に掲げる金額に0.5を乗じて得た額とする。
8 利用料金の算出において、10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
(2) アイススケート場利用料金
区分 | 単位 | 通常の金額 | 通常の休日等(時間外を除く。)の金額 | 通常の時間外の金額 | 夏期に利用する場合の金額 | 夏期の休日等(時間外を除く。)の金額 | 夏期の時間外の金額 | ||||
共用利用 | 大人 | 1人1回 | 円 1,500 | 通常の金額と同額 | 通常の金額と同額 | 通常の金額と同額 | |||||
小人 | 950 | ||||||||||
観覧する場合 | 150 | ||||||||||
団体利用 | 30人以上50人未満 | 1回3時間 | 大人1人 | 1,200 | |||||||
小人1人 | 760 | ||||||||||
50人以上100人未満 | 大人1人 | 1,050 | |||||||||
小人1人 | 660 | ||||||||||
100人以上 | 大人1人 | 900 | |||||||||
小人1人 | 570 | ||||||||||
専用利用 | 氷上競技に利用する場合 | 競技会又は合同練習に利用する場合 | 小人が利用する場合 | 1回1時間30分 | 25,900 | 通常の金額に1.2を乗じて得た額 | 31,080 | 27,100 | 夏期に利用する場合の金額に1.2を乗じて得た額 | 32,520 | |
その他の場合 | 31,600 | 37,920 | 33,000 | 39,600 | |||||||
その他の場合 | 小人が利用する場合 | 18,000 | 21,600 | 18,800 | 22,560 | ||||||
その他の場合 | 21,500 | 25,800 | 22,600 | 27,120 | |||||||
その他の場合 | 50人以上100人未満 | 1回2時間 | 大人1人 | 700 上限額 59,500 | 840 上限額 71,400 | 840 上限額 71,400 | 1,000 上限額 85,000 | ||||
小人1人 | 500 上限額 39,500 | 600 上限額 47,400 | 600 上限額 47,400 | 720 上限額 56,880 | |||||||
100人以上200人未満 | 大人1人 | 600 上限額 99,600 | 720 上限額 119,520 | 720 上限額 119,520 | 860 上限額 143,420 | ||||||
小人1人 | 400 上限額 59,600 | 480 上限額 71,520 | 480 上限額 71,520 | 570 上限額 85,820 | |||||||
200人以上 | 大人1人 | 500 上限額 146,900 | 600 上限額 153,500 | 600 上限額 153,500 | 720 上限額 184,200 | ||||||
小人1人 | 300 上限額 96,400 | 360 上限額 100,800 | 360 上限額 100,800 | 430 上限額 120,960 | |||||||
営利及び宣伝を目的とする場合 | 1回1時間30分 | 100,000 |
備考
1 夏期とは、6月1日から9月30日までをいう。
2 「時間外」とは、午前9時から午後9時までの時間以外の時間をいう。
3 「小人」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生及びこれらに準ずる者をいう。
4 回数券により、アイススケート場を利用する場合の回数券(12回券)の額は、次のとおりとする。
単位 | 回数券 | ||
大人 | 12枚綴 | 有効期間 1年間 | 円 15,000 |
小人 | 9,500 | ||
観覧する場合 | 12枚綴 | 1,600 |
5 第1号の表の備考1、備考6及び備考8の規定は、この表についても適用する。
(3) 会議室利用料金
区分 | 通常の金額 | 休日等(時間外を除く。)の金額 | 時間外1時間の金額 | 冷暖房等 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 午後 | 午後 夜間 | 全日 | 超過1時間 | ||||
大会議室 | 円 4,500 | 円 6,000 | 円 6,400 | 円 10,500 | 円 12,400 | 円 16,900 | 円 1,690 | 通常の金額に1.2を乗じて得た額 | 円 2,020 | 通常の金額に0.2を乗じて得た額 |
小会議室 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | 8,000 | 9,500 | 13,000 | 1,300 | 1,560 | ||
フリースペース | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 9,000 | 10,500 | 14,500 | 1,450 | 1,740 |
備考
第1号の表の備考1、備考2、備考3、備考4、備考6及び備考8の規定は、この表についても適用する。
(4) 附帯設備等利用料金
区分 | 単位 | 金額 | |||
アマチュアスポーツに利用する場合 | その他の場合 | ||||
バスケットボール用具(ボールを除く。) | 1式1日 | 円 1,900 | 円 2,800 | ||
バレーボール用具(ボールを除く。) | 1,300 | 1,800 | |||
テニス用具(ラケット及びボールを除く。) | 1,300 | 1,800 | |||
卓球用具(ラケット及びボールを除く。) | 340 | 570 | |||
バドミントン用具(ラケット及びシャトルコックを除く。) | 340 | 570 | |||
防球ネット | 1台1日 | 90 | 120 | ||
スケート靴 | 1足1日 | 530 | 530 | ||
アイスホッケー用ゴール | 1式1日 | 740 | 1,300 | ||
ストップウォッチ | 1個1日 | 340 | 570 | ||
マイクロホン | 1式 | 午前 | 1,800 | 2,760 | |
午後 | 1,800 | 2,760 | |||
夜間 | 1,800 | 2,760 | |||
レコードプレイヤー | 午前 | 1,800 | 2,760 | ||
午後 | 1,800 | 2,760 | |||
夜間 | 1,800 | 2,760 | |||
長机 | 1脚1日 | 120 | 180 | ||
補助椅子 | 70 | 90 | |||
フロアシート | 不燃性 | 1,500 | 2,300 | ||
その他 | 160 | 240 | |||
ロッカー | 1箱1日1回 | 50 | 50 | ||
土地 | 1平方メートル1日 | 130 | 200 | ||
照明設備 | 1時間 | 2,600 | 2,600 | ||
持込電気器具用電源 | 1キロワット1時間 | 130 | 130 |
備考
1 面積の計算については、1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとする。
2 第1号の表の備考1及び備考2の規定は、この表についても適用する。
(5) 駐車場利用料金
区分 | 単位 | 金額 |
大型車 | 1時間 | 430 |
当日最大 | 3,870 | |
その他 | 1時間 | 200 |
最大(7:00~24:00) | 600 | |
最大(24:00~7:00) | 400 |
備考
1 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。
2 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。