○大阪府警察万博対策本部の設置等に関する規則

令和5年3月31日

大阪府公安委員会規則第10号

大阪府警察万博対策本部の設置等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条の規定に基づき、万博対策本部の設置、任務等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 大阪府警察に、万博対策本部を置く。

2 万博対策本部は、本部庁舎内に置く。

(任務)

第3条 万博対策本部は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。

(1) 2025年日本国際博覧会に関する警察事務に関すること。

(2) 2025年日本国際博覧会に関する関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) 2025年日本国際博覧会に関する警察事務の記録に関すること。

(4) その他大阪府警察本部長が特に命ずる2025年日本国際博覧会に関すること。

(万博対策本部長)

第4条 万博対策本部に、万博対策本部長を置く。

2 万博対策本部長は、上司の命を受け、万博対策本部の事務を掌理し、万博対策本部の職員を指揮監督するとともに、前条に規定する任務を推進するための調整及び促進並びにこれらに必要な指揮を行う。

3 万博対策本部長は、警視監の階級にある警察官をもって充てる。

(万博対策本部副本部長)

第5条 万博対策本部に、万博対策本部副本部長を置くことができる。

2 万博対策本部副本部長は、第3条に規定する任務のうち重要事項の企画及び立案に参画する。

3 万博対策本部副本部長は、警視正の階級にある警察官をもって充てる。

(万博対策官)

第6条 万博対策本部に、万博対策官を置く。

2 万博対策官は、万博対策本部長を助け、万博対策本部の事務を調整し、万博対策本部の職員を指揮監督する。

3 万博対策官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(万博対策副官)

第7条 万博対策本部に、万博対策副官を置く。

2 万博対策副官は、上司の命を受け、万博対策本部の事務に係る企画及び立案に参画するとともに、当該事務を担当する万博対策本部の職員を指揮監督する。

3 万博対策副官は、警視の階級にある警察官をもって充てる。

(その他の職の設置)

第8条 大阪府警察本部長は、前4条に規定する職のほか、第3条に規定する職務を推進するために必要な職を設置することができる。

(細則)

第9条 この規則の細目について必要な事項は、大阪府警察本部長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府警察万博対策本部の設置等に関する規則

令和5年3月31日 公安委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)