○大阪府警察個人情報管理規則

令和5年3月29日

大阪府公安委員会規則第8号

大阪府警察個人情報管理規則を次のように定める。

大阪府警察個人情報管理規則

大阪府警察個人情報管理規則(平成18年大阪府公安委員会規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の適正かつ円滑な運用に資するとともに、大阪府公安委員会(以下「公安委員会」という。)及び大阪府警察における適正な個人情報及び特定個人情報の管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。

(2) 保有個人情報 個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(保有個人情報の区分)

第3条 公安委員会の保有個人情報は、大阪府警察行政文書管理規則(平成13年大阪府公安委員会規則第9号)第3条第1項に掲げる行政文書に記録されている個人情報及び特定個人情報とする。

2 大阪府警察本部長(以下「警察本部長」という。)の保有個人情報は、大阪府警察行政文書管理規則第3条第2項に規定する行政文書に記録されている個人情報及び特定個人情報とする。

(個人情報及び特定個人情報の保護方針)

第4条 公安委員会及び警察本部長は、個人情報及び特定個人情報を取り扱う全ての事務において、個人情報保護法、番号法その他関係する法令を遵守し、適正に保護しなければならない。

(個人情報及び特定個人情報の管理体制)

第5条 警察本部長は、大阪府警察職員のうちから指名する者に、個人情報及び特定個人情報の管理について、個人情報保護法、番号法その他関係する法令に規定する指導監督を行わせるもののする。

(細則)

第6条 この規則に定めるもののほか、個人情報及び特定個人情報の管理に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

大阪府警察個人情報管理規則

令和5年3月29日 公安委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)