○大阪府警察個人情報の保護に関する法律施行規則
令和5年3月29日
大阪府公安委員会規則第7号
大阪府警察個人情報の保護に関する法律施行規則を次のように定める。
大阪府警察個人情報の保護に関する法律施行規則
大阪府個人情報保護条例の施行に関する規則(平成18年大阪府公安委員会規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公安委員会及び警察本部長が取り扱う個人情報等の保護(第3条―第26条)
第3章 大阪府個人情報保護審議会への諮問の通知等(第27条―第29条)
第4章 雑則(第30条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公安委員会及び警察本部長が取り扱う個人情報について個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「保護委員会規則」という。)及び大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年大阪府条例第60号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法、政令、保護委員会規則及び条例の定めるところによる。
第2章 公安委員会及び警察本部長が取り扱う個人情報等の保護
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成は、個人情報ファイル簿(別記様式第1号)により行う。
2 条例第4条第1項第7号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日(登録した事項を変更する場合にあっては、変更年月日)
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 個人情報の目的外の利用又は提供の有無
(4) 他法令等による開示、訂正及び利用停止の制度の有無
(5) 個人情報の取扱いの委託の有無
(保有個人情報開示請求書)
第5条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(別記様式第3号)とする。
(開示請求に係る補正通知書)
第6条 法第77条第3項の規定による補正の求めは、開示請求に係る補正通知書(別記様式第4号)により行う。
(個人情報開示決定通知書等)
第7条 法第82条第1項本文の規定による通知は、開示決定通知書(別記様式第5号)により行う。
2 法第82条第2項の規定による通知は、開示をしない旨の決定通知書(別記様式第6号)により行う。
(開示決定等期限延長通知書)
第8条 法第83条第2項の規定による通知は、開示決定等期限延長通知書(別記様式第7号)により行う。
(開示決定等期限特例延長通知書)
第9条 法第84条後段の規定による通知は、開示決定等期限特例延長通知書(別記様式第8号)により行う。
(開示決定事案移送書等)
第10条 法第85条第1項前段の規定により行政機関の長等に対し事案を移送する場合は、行政機関の長等への開示請求事案移送書(別記様式第9号)により行う。
2 法第85条第1項後段の規定による開示請求者への通知は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(別記様式第10号)により行う。
(第三者意見照会書等)
第11条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(別記様式第11号)により行う。
2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(別記様式第12号)により行う。
4 法第86条第3項後段の規定による通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(別記様式第14号)により行う。
(開示の実施)
第12条 法第87条第1項の文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示に係る写しの交付の方法は、次に掲げるものを交付することとする。ただし、公安委員会又は警察本部長がその保有する処理装置により容易に当該保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。
(1) 当該保有個人情報に係る部分を乾式複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に単色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該個人情報に係る部分を乾式複写機により公安委員会又は警察本部長が定める大きさの規格の用紙により単色刷りで複写したもの
(2) 当該保有個人情報に係る部分を乾式複写機によりA3判以下の大きさの用紙に多色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該保有個人情報に係る部分を乾式複写機により公安委員会又は警察本部長が定める大きさの規格の用紙により多色刷りで複写したもの
(3) 当該保有個人情報に係る部分をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6235及びX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量4.7ギガバイトのものに限る。以下同じ。)に複写したもの
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクの当該保有個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクの当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクの当該保有個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクの当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(電子計算機(他の電子計算機と情報通信網で結合することにより一体として情報の処理を行うものに限る。)に内蔵され、又は常時接続されている電磁的記録媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。) 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの写しの交付
ウ 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付
(4) 前3号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、公安委員会又は警察本部長が適当と認める方法
イ 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
3 政令第26条第1項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記様式第15号)とする。
4 個人情報が記録されている行政文書の閲覧、聴取又は視聴をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
5 公安委員会又は警察本部長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められるものに対し、個人情報が記録されている行政文書の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
6 保有個人情報に係る写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。
(訂正請求に係る補正通知書)
第14条 法第91条第3項の補正の求めは、訂正請求に係る補正通知書(別記様式第17号)により行う。
(訂正決定通知書等)
第15条 法第93条第1項の規定による通知は、訂正決定通知書(別記様式第18号)により行う。
2 法第93条第2項の規定による通知は、訂正をしない旨の決定通知書(別記様式第19号)により行う。
(訂正決定等期限延長通知書)
第16条 法第94条第2項の規定による通知は、訂正決定等期限延長通知書(別記様式第20号)により行う。
(訂正決定等期限特例延長通知書)
第17条 法第95条の規定による通知は、訂正決定等期限特例延長通知書(別記様式第21号)により行う。
(訂正請求事案移送書等)
第18条 法第96条第1項前段の規定により行政機関の長等に対し事案を移送する場合は、行政機関等の長等への訂正請求事案移送書(別記様式第22号)により行う。
2 法第96条第1項後段の規定による通知は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(別記様式第23号)により行う。
(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)
第19条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(別記様式第24号)により行う。
(利用停止請求に係る補正通知書)
第21条 法第99条第3項の規定による補正の求めは、利用停止請求に係る補正通知書(別記様式第26号)により行う。
(利用停止決定通知書等)
第22条 法第101条第1項の規定による通知は、利用停止決定通知書(別記様式第27号)により行う。
2 法第101条第2項の規定による通知は、利用停止をしない旨の決定通知書(別記様式第28号)により行う。
(利用停止決定等期限延長通知書)
第23条 法第102条第2項の規定による通知は、利用停止決定等期限延長通知書(別記様式第29号)により行う。
(利用停止決定等期限特例延長通知書)
第24条 法第103条後段の規定による通知は、利用停止決定等期限特例延長通知書(別記様式第30号)により行う。
2 条例第12号第1項第4号の実施機関の規則で定める事項は、次の掲げる事項とする。
(1) 申出年月日
(2) 連絡先
第3章 大阪府個人情報保護審議会への諮問の通知等
(諮問書)
第27条 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の諮問は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該書面により行う。
(1) 開示決定等について諮問する場合 諮問書(開示決定等)(別記様式第33号)
(2) 訂正決定等について諮問する場合 諮問書(訂正決定等)(別記様式第34号)
(3) 利用停止決定等について諮問する場合 諮問書(利用停止決定等)(別記様式第35号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為について諮問する場合 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(別記様式第36号)
(諮問をした旨の通知書)
第28条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(別記様式第37号)により行う。
(1) 法第107条第1項第1号の場合 審査請求人等に関する情報が含まれる保有個人情報の開示実施日等通知書(別記様式第38号)
(2) 法第107号第1項第2号の場合 審査請求人等に関する情報が含まれる保有個人情報の開示決定に係る通知書(別記様式第39号)
第4章 雑則
(費用負担)
第30条 条例第19条第2項の写しの作成に準ずるものとして実施機関の規則で定めるもの(電磁的記録である行政文書等に係るものに限る。)は、第12条第2項第1号ア、第2号イ並びに第3号イ及びウに掲げる方法により交付される物の作成とする。
2 条例第19条第2項第2号の実施機関の規則で定める方法は、第12条第2項第1号イ、第2号イ並びに第3号イ及びウに掲げる方法とする。
4 政令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、納付書により納付する方法又は郵便切手で納付する方法とする。
5 第3項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の大阪府個人情報保護条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表(第30条関係)
項 | 区分 | 費用の額 | |
1 | 乾式複写機による作成 | 単色刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき30円 | ||
2 | 光ディスクへの複写による作成 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 1枚につき50円に当該文書等1枚ごとに10円を加えた額 |
その他の場合 | 1枚につき100円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 乾式複写機による作成については、原則として、A3判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A3判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。
3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、公安委員会又は警察本部長が別に定める。