○大阪府個人情報の保護に関する法律施行細則
令和五年三月二十七日
大阪府規則第十八号
大阪府個人情報の保護に関する法律施行細則を公布する。
大阪府個人情報の保護に関する法律施行細則
大阪府個人情報保護条例施行規則(平成八年大阪府規則第八十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号。以下「施行規則」という。)及び大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年大阪府条例第六十号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、法、令、施行規則及び条例の定めるところによる。
(個人情報取扱事務登録簿)
第三条 条例第四条第一項第七号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 個人情報取扱事務の登録年月日(登録した事項を変更する場合にあっては、変更年月日)
二 個人情報取扱事務の根拠法令等
三 個人情報の目的外の利用又は提供の有無
四 他法令等による開示、訂正及び利用停止の制度の有無
五 個人情報の取扱いの委託の有無
(保有個人情報開示請求書)
第四条 法第七十七条第一項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第一号)とする。
(開示の実施)
第五条 法第八十七条第一項の文書又は図画に記録されている保有個人情報の開示に係る写しの交付の方法は、次に掲げるものを交付することとする。ただし、知事がその保有する処理装置により容易に当該保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。
一 当該保有個人情報に係る部分を乾式複写機により日本産業規格A列三番(以下「A三判」という。)以下の大きさの用紙に単色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該保有個人情報に係る部分を乾式複写機により知事が別に定める大きさの規格の用紙に単色刷りで複写したもの
二 当該保有個人情報に係る部分を乾式複写機によりA三判以下の大きさの用紙に多色刷りで複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該保有個人情報に係る部分を乾式複写機により知事が別に定める大きさの規格の用紙に多色刷りで複写したもの
三 当該保有個人情報に係る部分をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。以下同じ。)により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量七百メガバイトのもの又は日本産業規格X六二三五及びX六二四一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能な記憶容量四・七ギガバイトのものに限る。以下同じ。)に複写したもの
一 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ 当該録音テープ又は録音ディスクの当該保有個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープ又は録音ディスクの当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付
二 ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクの当該保有個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクの当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付
三 電磁的記録(電子計算機(他の電子計算機と情報通信網で結合することにより一体として情報の処理を行うものに限る。)に内蔵され、又は常時接続されている電磁的記録媒体(電磁的記録を記憶する媒体をいう。)に記録されているものに限る。) 次に掲げる方法
イ 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を用紙に出力したものの写しの交付
ハ 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を光ディスクに複写したものの交付
四 前三号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち、知事が適当と認める方法
ロ 当該電磁的記録の当該保有個人情報に係る部分を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
3 令第二十六条第一項の書面は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第二号)とする。
4 個人情報が記録されている行政文書等の閲覧、聴取又は視聴をする者は、当該行政文書等を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
5 知事は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、個人情報が記録されている行政文書等の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。
6 保有個人情報に係る写しの交付の部数は、開示請求一件につき一部とする。
2 条例第十二条第一項第四号の実施機関の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 申出年月日
二 連絡先
(費用負担)
第九条 条例第十九条第二項の写しの作成に準ずるものとして実施機関の規則で定めるもの(電磁的記録である行政文書等に係るものに限る。)は、第五条第二項第一号ロ、第二号ロ並びに第三号ロ及びハに掲げる方法により交付される物の作成とする。
2 条例第十九条第二項第二号の実施機関の規則で定める方法は、第五条第二項第一号ロ、第二号ロ並びに第三号ロ及びハに掲げる方法とする。
4 令第二十八条第四項の地方公共団体の規則で定める方法は、納付書により納付する方法又は郵便切手で納付する方法とする。
5 第三項の写しの作成に要する費用及び当該写しの送付に要する費用は、前納しなければならない。
(運用状況の公表)
第十条 条例第二十一条の規定による運用状況の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府個人情報保護条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
別表(第九条関係)
項 | 区分 | 費用の額 | |
一 | 乾式複写機による作成 | 単色刷り | 一枚につき一〇円 |
多色刷り | 一枚につき三〇円 | ||
二 | 光ディスクへの複写による作成 | 文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の複写の場合 | 一枚につき五〇円に当該文書等一枚ごとに一〇円を加えた額 |
その他の場合 | 一枚につき一〇〇円 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を一枚として計算する。
2 乾式複写機による作成については、原則として、A三判までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、A三判による用紙を用いた場合の枚数に換算して写しの枚数を計算するものとする。
3 この表の中欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、知事が別に定める。