○大阪府立花の文化園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年3月10日

大阪府告示第265号

大阪府立花の文化園条例(平成2年大阪府条例第2号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立花の文化園

2 指定管理者

はなぶんマネジメントパートナーズ

3 利用料金の額

令和5年4月1日以後の施設の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入園料

区分

単位

金額

個人

高校生等

1人1回

290

その他の者

580

高校生等及びその他の者

1人1年間

2,800

団体(30人以上)

高校生等

1人1回

230

その他の者

460

備考

1 「高校生等」とは、高校生及びこれに準ずる者をいう。

2 「その他の者」には、小学校就学前の者、小学生、中学生及びこれらに準ずる者を含まないものとする。

(2) 土地

区分

単位

金額

土地

10平方メートル1日

150円

(3) 研修室及び多目的ルーム

区分

室料

冷暖房料

午前

午後

全日

園芸室

560

840

1,400

室料の額に0.2を乗じて得た金額

工芸室

640

960

1,600

調理室

1,040

1,560

2,600

第1研修室

680

1,020

1,700

第2研修室

920

1,380

2,300

第1研修室及び第2研修室

1,600

2,400

4,000

イベントホール

4,800

備考 「午前」とは午前10時(3月1日から9月30日までの間にあっては、午前9時30分)から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時(12月1日から翌年の1月31日までの間にあっては、午後4時)まで、「全日」とは午前10時(3月1日から9月30日までの間にあっては、午前9時30分)から午後5時(12月1日から翌年の1月31日までの間にあっては、午後4時)までをいう。

大阪府立花の文化園条例に基づく利用料金の額の承認

令和5年3月10日 告示第265号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第1節
沿革情報
令和5年3月10日 告示第265号