○大阪府日本万国博覧会記念公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年12月9日

大阪府告示第1535号

1 施設の名称

大阪府立万国博覧会記念公園

2 指定管理者

万博記念公園マネジメント・パートナーズ

3 利用料金の額

令和5年4月1日以後の大阪府立万国博覧会記念公園の日本庭園及び自然文化園等の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

日本庭園及び自然文化園

個人

大人

1人1回

260


1人11回

2,600

1人1年間

3,200

小人

1人1回

80

1人11回

720

1人1年間

3,200

団体

学校団体

高校生

1人1回

80

小人

50

その他の団体

20人以上199人以下

大人

1人1回

210

小人

70

200人以上

大人

1人1回

190

小人

60

お祭り広場

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

316,800


午前9時30分から午後1時まで

158,400

午後1時から午後5時まで

158,400

超過1時間

39,600

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

255,200

午前9時30分から午後1時まで

127,600

午後1時から午後5時まで

127,600

超過1時間

31,900

使用者が入場料を徴収する場合

使用者がコンサートを開催する場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

1,056,000

午前9時30分から午後1時まで

528,000

午後1時から午後5時まで

528,000

超過1時間

132,000

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

844,800

午前9時30分から午後1時まで

422,400

午後1時から午後5時まで

422,400

超過1時間

105,600

その他の場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

528,000

午前9時30分から午後1時まで

264,000

午後1時から午後5時まで

264,000

超過1時間

66,000

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

422,400

午前9時30分から午後1時まで

211,200

午後1時から午後5時まで

211,200

超過1時間

52,800

上の広場

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

101,200


午前9時30分から午後1時まで

50,600

午後1時から午後5時まで

50,600

超過1時間

12,700

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

76,200

午前9時30分から午後1時まで

38,100

午後1時から午後5時まで

38,100

超過1時間

9,600

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

169,400

午前9時30分から午後1時まで

84,700

午後1時から午後5時まで

84,700

超過1時間

21,200

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

135,600

午前9時30分から午後1時まで

67,800

午後1時から午後5時まで

67,800

超過1時間

17,000

下の広場

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

105,600


午前9時30分から午後1時まで

52,800

午後1時から午後5時まで

52,800

超過1時間

13,200

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

79,200

午前9時30分から午後1時まで

39,600

午後1時から午後5時まで

39,600

超過1時間

9,900

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

176,000

午前9時30分から午後1時まで

88,000

午後1時から午後5時まで

88,000

超過1時間

22,000

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

140,800

午前9時30分から午後1時まで

70,400

午後1時から午後5時まで

70,400

超過1時間

17,600

東の広場一号

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

96,400


午前9時30分から午後1時まで

48,200

午後1時から午後5時まで

48,200

超過1時間

12,100

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

72,200

午前9時30分から午後1時まで

36,100

午後1時から午後5時まで

36,100

超過1時間

9,100

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

160,600

午前9時30分から午後1時まで

80,300

午後1時から午後5時まで

80,300

超過1時間

20,100

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

128,500

午前9時30分から午後1時まで

64,300

午後1時から午後5時まで

64,300

超過1時間

16,100

東の広場二号

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

71,300


午前9時30分から午後1時まで

35,700

午後1時から午後5時まで

35,700

超過1時間

9,000

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

53,500

午前9時30分から午後1時まで

26,800

午後1時から午後5時まで

26,800

超過1時間

6,700

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

118,800

午前9時30分から午後1時まで

59,400

午後1時から午後5時まで

59,400

超過1時間

14,900

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

95,100

午前9時30分から午後1時まで

47,600

午後1時から午後5時まで

47,600

超過1時間

11,900

東の広場三号

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

108,300


午前9時30分から午後1時まで

54,200

午後1時から午後5時まで

54,200

超過1時間

13,600

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

81,200

午前9時30分から午後1時まで

40,600

午後1時から午後5時まで

40,600

超過1時間

10,200

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

180,400

午前9時30分から午後1時まで

90,200

午後1時から午後5時まで

90,200

超過1時間

22,600

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

144,400

午前9時30分から午後1時まで

72,200

午後1時から午後5時まで

72,200

超過1時間

18,100

東の広場四号

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

130,700


午前9時30分から午後1時まで

65,400

午後1時から午後5時まで

65,400

超過1時間

16,400

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

98,000

午前9時30分から午後1時まで

49,000

午後1時から午後5時まで

49,000

超過1時間

12,300

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

217,800

午前9時30分から午後1時まで

108,900

午後1時から午後5時まで

108,900

超過1時間

27,300

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

174,300

午前9時30分から午後1時まで

87,200

午後1時から午後5時まで

87,200

超過1時間

21,800

東の広場五号

専用使用

使用者が入場料を徴収しない場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

84,500


午前9時30分から午後1時まで

42,300

午後1時から午後5時まで

42,300

超過1時間

10,600

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

63,400

午前9時30分から午後1時まで

31,700

午後1時から午後5時まで

31,700

超過1時間

8,000

使用者が入場料を徴収する場合

休日等

午前9時30分から午後5時まで

140,800

午前9時30分から午後1時まで

70,400

午後1時から午後5時まで

70,400

超過1時間

17,600

その他の日

午前9時30分から午後5時まで

112,700

午前9時30分から午後1時まで

56,400

午後1時から午後5時まで

56,400

超過1時間

14,100

東の広場のうち東の広場一号から東の広場五号までの区域以外の区域

専用使用

休日等

1平方メートル1日

30


その他の日

20

東の広場全域

専用使用

使用者がコンサートを開催する場合であって入場料を徴収しないとき

休日等

午前9時から午後9時まで

767,200


超過1時間

61,400

その他の日

午前9時から午後9時まで

575,400

超過1時間

46,100

使用者がコンサートを開催する場合であって入場料を徴収するとき

休日等

午前9時から午後9時まで

2,557,400

超過1時間

204,600

その他の日

午前9時から午後9時まで

2,046,000

超過1時間

163,700

お祭り広場、上の広場、下の広場及び東の広場の周辺の園路及び緑地

専用使用

休日等

1平方メートル1日

50


その他の日

40

もみじ川芝生広場

専用使用

使用者がコンサートを開催する場合であって入場料を徴収しないとき

休日等

午前9時から午後9時まで

475,200


超過1時間

39,600

その他の日

午前9時から午後9時まで

356,400

超過1時間

29,700

使用者がコンサートを開催する場合であって入場料を徴収するとき

休日等

午前9時から午後9時まで

1,584,000

超過1時間

132,000

その他の日

午前9時から午後9時まで

1,267,200

超過1時間

105,600

大地の池

専用使用

午前9時30分から午後5時まで

26,400


野球場

本体設備

アマチュアスポーツに使用する場合

高校生

休日等

1面2時間

12,600

午後5時以降に使用する場合 この表に掲げる金額に0.8を乗じて得た額

その他の日

10,500

小人

休日等

7,400

その他の日

6,300

その他の者

休日等

21,000

その他の日

15,800

その他の場合

休日等

62,900

その他の日

47,200

附帯設備

更衣室

1室1回

2,700


放送設備

一式1試合

3,200

スコアボード

6,300

少年野球場

本体設備

休日等

1面2時間

7,400


その他の日

6,300

附帯設備

放送設備

一式2時間

1,100

スポーツ広場

本体設備

軟式野球場

休日等

1面2時間

7,400

午後5時以降に使用する場合 この表に掲げる金額に0.8を乗じて得た額

その他の日

5,300

ソフトボール場

休日等

5,300

その他の日

4,200

附帯設備

更衣室

1人1回

110


ロッカー

1箱1日1回

100

万博記念競技場

本体設備

スポーツに使用する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

陸上競技に使用する場合

トラック又は雨天用走路を練習に使用する場合

1人1日

110


競技に使用する場合

高校生

休日等

午前9時から午後5時まで

70,800

条例第5条第1項の許可を受けた者が入場料等を徴収する場合 この表に掲げる金額に2を乗じて得た額に入場料等の総額の10パーセントに相当する額を加えた額

午前9時から正午まで

28,300

午後1時から午後5時まで

42,500

超過1時間

11,600

その他の日

午前9時から午後5時まで

56,600

午前9時から正午まで

22,600

午後1時から午後5時まで

34,100

超過1時間

9,000

小人

休日等

午前9時から午後5時まで

35,400

午前9時から正午まで

14,200

午後1時から午後5時まで

21,300

超過1時間

5,800

その他の日

午前9時から午後5時まで

28,300

午前9時から正午まで

11,300

午後1時から午後5時まで

17,100

超過1時間

4,500

その他の者

休日等

午前9時から午後5時まで

141,500

午前9時から正午まで

56,600

午後1時から午後5時まで

84,900

超過1時間

23,100

その他の日

午前9時から午後5時まで

113,200

午前9時から正午まで

45,100

午後1時から午後5時まで

68,100

超過1時間

17,900

陸上競技以外に使用する場合

高校生

休日等

午前9時から午後5時まで

106,100

午前9時から正午まで

42,500

午後1時から午後5時まで

63,700

超過1時間

17,300

その他の日

午前9時から午後5時まで

84,900

午前9時から正午まで

33,800

午後1時から午後5時まで

51,100

超過1時間

13,400

小人

休日等

午前9時から午後5時まで

53,100

午前9時から正午まで

21,300

午後1時から午後5時まで

31,900

超過1時間

8,700

その他の日

午前9時から午後5時まで

42,500

午前9時から正午まで

16,900

午後1時から午後5時まで

25,600

超過1時間

6,700

その他の者

休日等

午前9時から午後5時まで

212,200

午前9時から正午まで

84,900

午後1時から午後5時まで

127,300

超過1時間

34,600

その他の日

午前9時から午後5時まで

169,800

午前9時から正午まで

67,600

午後1時から午後5時まで

102,200

超過1時間

26,800

その他の場合

1日

4,190,500

この表に掲げる金額には、前日に準備のため使用する場合の使用料を含む。

スポーツ以外に使用する場合

高校生

休日等

午前9時から午後5時まで

141,500

条例第5条第1項の許可を受けた者が入場料等を徴収する場合 この表に掲げる金額に3を乗じて得た額に入場料等の総額の10パーセントに相当する額を加えた額

午前9時から正午まで

56,600

午後1時から午後5時まで

84,900

超過1時間

23,100

その他の日

午前9時から午後5時まで

113,200

午前9時から正午まで

45,100

午後1時から午後5時まで

68,100

超過1時間

17,900

小人

休日等

午前9時から午後5時まで

70,800

午前9時から正午まで

28,300

午後1時から午後5時まで

42,500

超過1時間

11,600

その他の日

午前9時から午後5時まで

56,600

午前9時から正午まで

22,600

午後1時から午後5時まで

34,100

超過1時間

9,000

その他の者

休日等

午前9時から午後5時まで

282,900

午前9時から正午まで

113,200

午後1時から午後5時まで

169,800

超過1時間

46,100

その他の日

午前9時から午後5時まで

226,300

午前9時から正午まで

90,100

午後1時から午後5時まで

136,200

超過1時間

35,700

附帯設備

トレーニングルーム

午前9時から午後5時まで

14,100


午前9時から正午まで

5,700

午後1時から午後5時まで

8,400

超過1時間

2,200

会議室

午前9時から午後5時まで

5,900

午前9時から正午まで

2,400

午後1時から午後5時まで

3,600

超過1時間

940

ロッカー

1箱1日1回

100

放送設備

1時間

1,400

大型映像装置

一式

26,200

照明設備

1時間

47,200

写真判定装置

一式

31,500

競技用具

一式

28,100

高跳用具

一式

2,100

棒高跳用具

一式

3,200

棒高跳用ポール

1本

440

跳躍競技用バー

1本

220

跳躍競技用支柱

1本

220

跳躍競技用高度計

1本

220

跳躍競技用安全マット

1組

2,200

走幅跳・三段跳用計測器

1個

220

走幅跳・三段跳用距離標識

1組

440

走幅跳・三段跳用踏切板標識

1組

220

ハードル

10台

2,200

三千メートル障害移動障害物

4台

1,100

砲丸

1個

220

円盤

1個

220

ハンマー

1個

220

やり

1本

440

投てき用ペグ

40本

220

投てき角度標識

1組

220

腕章

一式

2,200

スターティングブロック

1台

220

ピストル

1丁

120

コースナンバー標識

1個

220

決勝柱

一対

220

バトン

1本

120

2個

120

色旗

1旗

120

スタート係手旗

3旗

220

ストップウォッチ

1個

220

マラソン用親時計

1個

1,100

周回表示器

1個

220

風向風速計

1組

440

気圧計

1個

220

温度・湿度計

1個

440

巻尺

1個

120

はかり

1個

220

5脚

1,100

椅子

10脚

1,100

テント

1張

1,100

フットサルコート

本体設備

会員使用

1年目

1回目

休日等

1面1時間

18,900


その他の日

夜間

18,900

その他の時間

16,800

2回目以降

休日等

8,400

その他の日

夜間

8,400

その他の時間

6,300

2年目以降

1回目

休日等

16,800

その他の日

夜間

16,800

その他の時間

14,700

2回目以降

休日等

8,400

その他の日

夜間

8,400

その他の時間

6,300

会員使用以外の使用

休日等

10,500

その他の日

夜間

10,500

その他の時間

8,400

附帯設備

ボール及びビブス

一式1回

520

ロッカー

1箱1日1回

100

テニスコート

本体設備

屋外コート

休日等

夜間

1面1時間

4,200


その他の時間

3,500

その他の日

夜間

3,200

その他の時間

2,100

屋内コート

休日等

5,300

その他の日

夜間

4,200

その他の時間

3,200

屋外コート及び屋内コート

水曜日以外の日

1人1面1年間

104,800

休日等及び水曜日以外の日

81,800

附帯設備

ロッカー

1箱1日1回

100

大会本部棟

1時間

520

パークゴルフ場

本体設備

会員使用

1回目

1人1回

3,600


2回目以降

510

会員使用以外の使用

1回目

大人

休日等

920

その他の日

820

小人

休日等

820

その他の日

720

2回目以降(1回目の使用をした日におけるものに限る。)

510

附帯設備

クラブ及びボール

一式1回

210

ロッカー

1箱1日1回

100

弓道場

一般使用

1人1回

520


専用使用

近的の射場又は遠的の射場

午前9時から午後5時まで

8,200

射場の半分を使用する場合 この表に掲げる金額に0.5を乗じて得た額

午前9時から午後1時まで

4,100

午後1時から午後5時まで

4,100

近的の射場

午後5時から午後9時まで

8,200

近的の射場及び遠的の射場

午前9時から午後5時まで

13,500


午前9時から午後1時まで

6,800

午後1時から午後5時まで

6,800

少年球技場

休日等

1面2時間

8,400


その他の日

7,100

総合スポーツ広場(多目的使用の区域に限る。)

休日等

1面2時間

5,300

午後5時以降に使用する場合 この表に掲げる金額に0.8を乗じて得た額

その他の日

4,200

小広場

休日等

1時間

460


その他の日

360

運動場

本体設備

専用使用

高校生

休日等

午前9時から午後5時まで

29,700

万博記念競技場を同日に使用する場合 この表に掲げる金額に0.5を乗じて得た額

午前9時から正午まで

11,900

午後1時から午後5時まで

17,900

超過1時間

4,700

その他の日

午前9時から午後5時まで

23,800

午前9時から正午まで

9,500

午後1時から午後5時まで

14,300

超過1時間

3,800

小人

休日等

午前9時から午後5時まで

14,900

午前9時から正午まで

6,000

午後1時から午後5時まで

9,000

超過1時間

2,400

その他の日

午前9時から午後5時まで

11,900

午前9時から正午まで

4,800

午後1時から午後5時まで

7,200

超過1時間

1,900

その他の者

休日等

午前9時から午後5時まで

59,400

午前9時から正午まで

23,800

午後1時から午後5時まで

35,700

超過1時間

9,400

その他の日

午前9時から午後5時まで

47,500

午前9時から正午まで

19,000

午後1時から午後5時まで

28,500

超過1時間

7,500

一般使用

グラウンドゴルフ

1人1日

520

附帯設備

放送設備

一式1時間

1,200

小運動場

高校生

休日等

午前9時から午後5時まで

12,000


午前9時から午後1時まで

6,000

午後1時から午後5時まで

6,000

超過1時間

2,200

その他の日

午前9時から午後5時まで

10,000

午前9時から午後1時まで

5,000

午後1時から午後5時まで

5,000

超過1時間

1,700

小人

休日等

午前9時から午後5時まで

6,000

午前9時から午後1時まで

3,000

午後1時から午後5時まで

3,000

超過1時間

1,100

その他の日

午前9時から午後5時まで

5,000

午前9時から午後1時まで

2,500

午後1時から午後5時まで

2,500

超過1時間

900

その他の者

休日等

午前9時から午後5時まで

28,100

午前9時から午後1時まで

14,100

午後1時から午後5時まで

14,100

超過1時間

4,400

その他の日

午前9時から午後5時まで

21,000

午前9時から午後1時まで

10,500

午後1時から午後5時まで

10,500

超過1時間

3,300

太陽の塔

個人

大人

1人1回

720


小人

310

団体

学校団体

高校生

1人1回

310

小人

190

その他の団体

20人以上199人以下

大人

1人1回

580

小人

260

200人以上

大人

1人1回

500

小人

220

パビリオン

一般使用

個人

大人1人1回

210


団体

20人以上199人以下

大人1人1回

170

200人以上

大人1人1回

150

専用使用

多目的広間

休日等

午前10時から午後5時まで

110,000

午前10時から午後1時まで

55,000

午後1時から午後5時まで

55,000

超過1時間

13,800

その他の日

午前10時から午後5時まで

99,000

午前10時から午後1時まで

49,500

午後1時から午後5時まで

49,500

超過1時間

12,700

自然観察学習館

本体設備

専用使用

実習室

午前10時から正午まで

5,500


午後1時30分から午後3時30分まで

5,500

森の教室

午前10時から正午まで

2,800

午後1時30分から午後3時30分まで

2,800

附帯設備

つりパネル

15日間

16,500

可動パネル

16,500

茶室汎庵

専用使用

休日等

2時間

13,200


その他の日

11,000

茶室万里庵

専用使用

休日等

2時間

13,200


その他の日

11,000

区分

単位

金額

駐車場

大型車

休日等

1台1回

駐車時間が、2時間以内の場合は1,400円、2時間を超え4時間以内の場合は1,400円に2時間を超える部分1時間までごとに690円を加算した額、4時間を超える場合は3,500円

その他の日

駐車時間が、2時間以内の場合は880円、2時間を超え4時間以内の場合は880円に2時間を超える部分1時間までごとに450円を加算した額、4時間を超える場合は2,300円

マイクロバス

休日等

駐車時間が、2時間以内の場合は950円、2時間を超え4時間以内の場合は950円に2時間を超える部分1時間までごとに470円を加算した額、4時間を超える場合は2,400円

その他の日

駐車時間が、2時間以内の場合は630円、2時間を超え4時間以内の場合は630円に2時間を超える部分1時間までごとに320円を加算した額、4時間を超える場合は1,600円

二輪車

210円

その他のもの

休日等

駐車時間が、2時間以内の場合は620円、2時間を超え4時間以内の場合は620円に2時間を超える部分1時間までごとに310円を加算した額、4時間を超える場合は1,600円

その他の日

駐車時間が、2時間以内の場合は410円、2時間を超え4時間以内の場合は410円に2時間を超える部分1時間までごとに210円を加算した額、4時間を超える場合は1,100円

区分

単位

金額

万博公園ロッカー

大型

1箱1日1回

300


中型

200

小型

100

条例第5条第1項第2号のロケーション又は写真撮影

ロケーション

1日1回

66,000


業としての写真撮影

33,000

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 使用の面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

3 1件の利用料金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額とする。

4 個数等の計算については、単位個数に満たない端数は、当該単位個数とする。

5 「休日等」とは土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

6 条例別表第1の備考1から備考4までの規定は、この表についても適用する。

7 「大人」とは、乳幼児及び小人以外の者をいう。

8 「学校団体」とは、学校行事として又は引率者が同行して使用する小学生若しくは中学生、高校生又はこれらに準ずる者により構成される20人以上の団体をいう。

9 「コンサート」とは、条例第5条第1項の許可を受けた者が、音量の増幅回路を用いて、専ら音楽演奏等を参加者に聴かせることを目的として行う催しをいう。

10 「競技用具」とは、高跳用具、棒高跳用具、跳躍競技用高度計、走幅跳・三段跳用計測器、走幅跳・三段跳用距離標識、走幅跳・三段跳用踏切板標識、ハードル、三千メートル障害移動障害物、砲丸、円盤、ハンマー、やり、投てき用ペグ、投てき角度標識、腕章、スターティングブロック、ピストル、コースナンバー標識、決勝柱、バトン、笛、色旗、スタート係手旗、ストップウォッチ、マラソン用親時計、周回表示器、風向風速計、気圧計、温度・湿度計、巻尺、はかり、机及び椅子をいう。

11 「高跳用具」とは、跳躍競技用バー、跳躍競技用支柱及び跳躍競技用安全マットをいう。

12 「棒高跳用具」とは、棒高跳用ポール、跳躍競技用バー、跳躍競技用支柱、跳躍競技用安全マット、設置金具及び支柱運搬車をいう。

13 「会員使用」とは、当該施設を1年間使用することを希望する者であって指定管理者が認めるものが当該期間内に当該施設を使用することをいう。

14 「夜間」とは、4月から9月までにあっては午後6時から午後10時までを、10月から翌年3月までにあっては午後5時から午後10時までをいう。

15 「大型車」とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車(以下「普通車」という。)のうち乗車定員30人以上のもの、総重量8トン以上のもの又は荷物、物品等の積載量が5トン以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車を、「マイクロバス」とは普通車のうち乗車定員11人以上29人以下のもので「大型車」を除くものを、「二輪車」とは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する二輪自動車をいう。

16 被けん引自動車は、一の自動車とする。

17 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

大阪府日本万国博覧会記念公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年12月9日 告示第1535号

(令和4年12月9日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 都市公園
沿革情報
令和4年12月9日 告示第1535号