○大阪府都市公園条例に基づく利用料金の額の承認
令和4年6月13日
大阪府告示第823号
大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)第23条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
錦織公園
2 指定管理者
錦織公園指定管理グループ
3 利用料金の額
令和4年4月1日以降の錦織公園の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設
区分 | 単位 | 金額 | ||
駐車場 | 大型車 | 日曜日、土曜日又は休日 | 1日1回 | 円 2,100 |
二輪車 | 0 | |||
その他のもの | 640 |
備考
1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
2 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車を、「二輪車」とは道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第一に規定する二輪自動車及び同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 条例第4条第1項の規定による許可
区分 | 単位 | 金額 | |
条例第4条第1項第1号の広告 | 催しに際し、一時的に表示するもの | 表示面積1平方メートル1日 | 円 3,060 |
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年 | 94,220 | |
条例第4条第1項第2号のロケーション又は写真撮影 | 1日 | 1,740 | |
(1)に掲げる施設以外の施設における条例第4条第1項第3号の催し | 1日 | 3,670 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。ただし、年を単位とするものにあっては、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。
2 表示面積が1平方メートル未満であるとき、又は表示面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。