○大阪府民の森条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年4月1日

大阪府告示第482号

大阪府民の森条例(昭和53年大阪府条例第5号)第13条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府民の森くろんど園地及びほしだ園地

2 指定管理者

住友林業緑化株式会社

3 利用料金の額

令和4年4月1日以後の施設の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) くろんど園地

区分

単位

金額

バーベキューサイト

1区画1回

1,500

かまど

1基1回

500

シャワー

1人1回

200

(2) ほしだ園地

区分

単位

金額

クライミングウォール

一般利用

個人

大人

1人1日

700

小学生(第4学年以上の者に限る。)、中学生、高校生等

300

年間利用券

1人1年間

12,000

団体(10人以上)

大人

1人1日

600

小学生(第4学年以上の者に限る。)、中学生、高校生等

250

専用利用

団体(15人以上)

1日

20,000

駐車場

大型車

1時間

600

その他のもの

200

備考

1 「高校生等」とは、高校生及びこれに準ずる者をいう。

2 「大型車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車のうち乗車定員11人以上のもの及び同条に規定する大型特殊自動車をいう。

3 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

大阪府民の森条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年4月1日 告示第482号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第2章 自然環境の保全
沿革情報
令和4年4月1日 告示第482号