○大阪府立体育会館条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年4月4日

大阪府教育委員会告示第11号

大阪府立体育会館条例(昭和61年大阪府条例第30号)第11条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立体育会館

2 指定管理者

大阪市西区江戸堀一丁目2番11号

シンコースポーツ・NTTグループ

代表者 シンコースポーツ株式会社 大阪支店 支店長 田邊努

3 利用料金の額

令和4年4月1日以後の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設専用利用料金

(単位:円)

区分

通常の金額

休日等の金額

準備・後始末等のために利用する場合の金額

午前

9:00~12:00

午後

13:00~16:30

夜間

17:30~21:00

午前

午後

9:00~16:30

午後

夜間

13:00~21:00

全日

9:00~21:00

超過

1時間

第一競技場

アマチュアスポーツに利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

学校教育活動として利用する場合

19,000

25,000

32,000

44,000

57,000

76,000

7,600

通常の金額に1.2を乗じて得た額

通常の金額または休日等の金額と同額

その他の場合

27,000

38,000

48,000

65,000

86,000

113,000

11,300

利用者が入場料等を徴収する場合

114,000

150,900

187,700

264,900

338,600

452,600

45,260

通常の金額または休日等の金額に0.5を乗じて得た額

集会及び興行その他の催物に利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

339,500

452,500

565,500

792,000

1,018,000

1,357,500

135,750

利用者が入場料等を徴収する場合

402,200

540,500

691,000

942,700

1,231,500

1,633,700

163,370

第二競技場

アマチュアスポーツに利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

学校教育活動として利用する場合

6,300

8,800

9,900

15,100

18,700

25,000

2,500

通常の金額または休日等の金額と同額

その他の場合

8,800

12,700

16,200

21,500

28,900

37,700

3,770

利用者が入場料等を徴収する場合

37,700

50,300

62,800

88,000

113,100

150,800

15,080

通常の金額または休日等の金額に0.5を乗じて得た額

集会及び興行その他の催物に利用する場合

利用者が入場料等を徴収しない場合

125,600

175,900

226,100

301,500

402,000

527,600

52,760

利用者が入場料等を徴収する場合

150,800

201,000

251,400

351,800

452,400

603,200

60,320

柔道場

学校教育活動として利用する場合

3,900

4,900

6,200

8,800

11,100

15,000

1,500

(冷暖房料)

通常の金額に0.2を乗じて得た額

その他の場合

11,400

15,100

18,700

26,500

33,800

45,200

4,520

剣道場

学校教育活動として利用する場合

3,900

4,900

6,200

8,800

11,100

15,000

1,500

その他の場合

11,400

15,100

18,700

26,500

33,800

45,200

4,520

多目的ホール

A

アマチュアスポーツに利用する場合

5,000

6,200

7,400

11,200

13,600

18,600

1,860

集会及び興行その他の催物に利用する場合

15,100

18,800

22,700

33,900

41,500

56,600

5,660

B

アマチュアスポーツに利用する場合

4,400

5,600

6,200

10,000

11,800

16,200

1,620

集会及び興行その他の催物に利用する場合

13,900

16,300

18,700

30,200

35,000

48,900

4,890

C

アマチュアスポーツに利用する場合

4,400

5,600

6,200

10,000

11,800

16,200

1,620

集会及び興行その他の催物に利用する場合

13,900

16,300

18,700

30,200

35,000

48,900

4,890

D

アマチュアスポーツに利用する場合

5,000

6,200

7,400

11,200

13,600

18,600

1,860

集会及び興行その他の催物に利用する場合

15,100

18,800

22,700

33,900

41,500

56,600

5,660

会議室等

第一会議室

3,400

4,800

5,500

8,200

10,300

13,700

1,370

第二会議室

2,900

4,200

4,800

7,100

9,000

11,900

1,190

第三会議室

4,200

6,200

6,800

10,400

13,000

17,200

1,720

第四会議室

6,200

8,100

9,700

14,300

17,800

24,000

2,400

特別室

16,300

21,300

25,200

37,600

46,500

62,800

6,280

切符売場

3,800

5,600

6,200

9,400

11,800

15,600

1,560

【備考】

1.期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とします。

2.「学校教育活動」とは、4歳以上の幼児並びに小学生、中学生、高校生及びこれらに準ずる者並びに高等専門学校の学生が、学校や園の行事及び部活動等に利用する場合をいいます。利用に際しては、学校長等の証明書が必要です。

3.「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。

4.「入場料等」とは、催しに対して主催者が徴収する全ての対価や経費などをいいます。

(2) 附帯施設等利用料金

区分

単位

金額(円)

バスケットボール用具(ボールを除く。)

1式1日

3,100

バレーボール用具(ボールを除く。)

1,900

ハンドボール用具(ボールを除く。)

3,100

テニス用具(ラケット及びボールを除く。)

1,900

卓球用具(ラケット及びボールを除く。)

640

バドミントン用具(ラケット及びシャトルコックを除く。)

640

ウエイトリフティング用具

12,700

レスリング用具

6,300

ボクシングリング

25,200

第二競技場バスケットリング

640

柔道畳

1畳1日

130

防球ネット

1台1日

130

舞台設備

仮設ステージ

6,300

演台・花台

1式1日

2,600

バトン

1本1日

1,400

放送設備

第一競技場

1式1日

12,700

第二競技場

7,400

テレビジョン又はラジオの中継設備(第一・二競技場放送設備を含む。)

125,700

照明設備

第一競技場(2分の1灯)

1時間

2,600

第一競技場(全灯)

5,000

第二競技場(全灯)

2,600

中央スポット

1,400

電光表示盤

1台1日

6,300

大型映像装置

1式1日

125,700

ビデオプロジェクター

25,200

携帯用放送設備

2,600

冷暖房

第一競技場

1時間

37,700

第二競技場

12,700

特別フロアシート

1枚1日

860

フロアシート

640

長机

1脚1日

250

補助いす

130

持込電気器具電源

1キロワット1時間

130

浴室

1室午前

25,000

1室午後

25,000

1室夜間

25,000

温水シャワー

1室1時間

1,900

土地

1平方メートル1日

270

420


420

備考

1.面積の計算については、1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルとする。

2.通常の照明として利用する場合の照明設備の利用料は、徴収しない。

(3) 駐車場利用料金

区分

単位

金額(円)

駐車場

1時間

500

超過30分毎

250

平日一日上限

2,000

休日一日上限

3,000

泊車

1,000

備考

1.平日一日上限:平日午前9時から午後9時まで4時間以上駐車の方に適用。

2.休日一日上限:休日午前9時から午後9時まで6時間以上駐車の方に適用。

3.泊車:午後9時から翌日午前9時まで駐車の方に適用。

大阪府立体育会館条例に基づく利用料金の額の承認

令和4年4月4日 教育委員会告示第11号

(令和4年4月4日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第3節 その他の施設
沿革情報
令和4年4月4日 教育委員会告示第11号