○大阪府中央卸売市場業務規程に基づく利用料金の額の承認

令和4年3月28日

大阪府告示第447号

大阪府中央卸売市場業務規程(昭和52年大阪府条例第32号)第68条の8第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府中央卸売市場

2 指定管理者

大阪府中央卸売市場管理センター株式会社

3 利用料金の額

令和4年4月1日以後の大阪府中央卸売市場の利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

市場施設

金額

卸売場

当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月361円の割合で計算した額に当該施設に係る卸売業者のした生鮮食料品等のせり売り若しくは入札又は相対による取引に係る金額に1,000分の2.5(冷凍食品については、1,000分の1.5)を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額を加算した額

青果低温卸売施設

当該施設一式につき1月162,417円

仲卸売場

当該施設(附帯事務所を含む。)の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,537円の割合で計算した額(仲卸業者が大阪府中央卸売市場において大阪府中央卸売市場業務規程第20条第1項の認定に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を卸売業者以外の者から買い入れて販売する場合にあっては、その販売の金額(消費税額及び地方消費税額を除く。)に1,000分の2.5(冷凍食品については、1,000分の1.5)を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額をこれに加算した額)

買荷保管積込所

当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月1,312円の割合で計算した額

加工施設

バナナ加工施設

当該施設一式につき1月3,152,096円

その他の加工施設

当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,011円の割合で計算した額

事務所

卸売棟事務所

当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,537円の割合で計算した額

管理棟事務所

当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,981円の割合で計算した額

金融棟事務所

当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,981円の割合で計算した額

福利厚生施設

当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,362円の割合で計算した額

立体駐車場(2階部分に限る。)

1区画につき1月5,500円

青果棟及び水産棟駐車場

1区画につき1月10,132円

平面駐車場

大型用

1区画につき1月6,708円

その他のもの

1区画につき1月3,143円

輸送用専用線

当該施設による輸送貨物の重量に対し、10キログラムにつき1回13円59銭の割合で計算した額

冷蔵庫棟

1階

1月2,714,217円

中2階

1月73,287円

2階

1月2,531,174円

3階

1月2,542,003円

4階

1月2,552,854円

5階

1月2,555,886円

西冷蔵庫

当該施設一式につき1月647,322円

高架下冷蔵庫

当該施設一式につき1月9,448,564円

製氷棟

当該施設一式につき1月929,761円

関連商品売場

青果棟及び水産棟関連商品売場

当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月2,981円の割合で計算した額

管理棟関連商品売場

当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月5,252円の割合で計算した額

金融棟関連商品売場

当該施設の使用面積に対し、1平方メートルにつき1月5,778円の割合で計算した額

倉庫

当該施設一式につき1月2,291,620円

配送施設

1区画につき1月132,000円

備考

1 期間の計算については、1月に満たない期間は日割計算によるものとする。

2 面積の計算については、1平方メートルに満たない端数は1平方メートルとする。

3 重量の計算については、10キログラムに満たないもの又は10キログラムに満たない端数は10キログラムとする。

大阪府中央卸売市場業務規程に基づく利用料金の額の承認

令和4年3月28日 告示第447号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第4節 農林水産物資の流通
沿革情報
令和4年3月28日 告示第447号