○大阪府立農業公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和3年11月26日

大阪府告示第1645号

大阪府立農業公園条例(令和2年大阪府条例第76号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立農業公園

2 指定管理者

SDGs LABO

3 利用料金の額

令和3年11月1日以後の施設の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

単位

金額

農園

区画による利用

管理なし

1平方メートル1年

1,200

管理付き

3,000

体験による利用

大人

1人1回

500

小人

250

バーベキューサイト

1区画1回

3,500

区分

金額

農産物直売所

農産物等及びその加工品の販売金額に、100分の18を乗じて得た額

備考

1 「小人」とは、3歳以上の幼児並びに小学生及びこれに準ずる者をいう。

2 期間の計算については、1年に満たない期間は月割計算(1月に満たない端数は、1月とする。)によるものとする。

大阪府立農業公園条例に基づく利用料金の額の承認

令和3年11月26日 告示第1645号

(令和3年11月26日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 業/第1節
沿革情報
令和3年11月26日 告示第1645号