○大阪府議会電子署名規程
令和三年十月六日
大阪府議会訓令第一号
事務局一般
大阪府議会電子署名規程を次のように定める。
大阪府議会電子署名規程
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、電子署名の実施並びに職署名カードの保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
一 電子署名 電子文書について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該電子文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
ロ 当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
二 職署名カード この規程に基づく電子署名を実施するために用いる符号を格納したカード(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)であって、地方公共団体情報システム機構が設置する組織認証局が発行するものをいう。
三 電子文書 大阪府議会事務局公文書管理規程(平成十五年大阪府議会規程第一号)第二条第三号に規定する電子文書をいう。
四 電子証明書 職署名符号(議会の職又は組織に係る電子署名を行うために用いる符号をいう。)が当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。
(職署名及び職署名カードの保管者)
第三条 電子文書を施行するために必要な電子署名の職名又は組織名(以下「職署名」という。)及び職署名カードの保管者(以下「職署名カード保管者」という。)は、次の表のとおりとする。
職署名 | 職署名カード保管者 |
大阪府議会 | 総務課長 |
大阪府議会議長 | 総務課長 |
3 前二項に規定する職署名以外の職署名に係る電子署名を行おうとする者は、議長の承認を受けなければならない。
(公告)
第四条 次に掲げる職署名の職署名カードを新調し、若しくは更新し、又はその使用を廃止したときは、別に定める事項を速やかに公告するものとする。
一 大阪府議会
二 大阪府議会議長
三 収入又は支出に関係のあるもの
四 前各号に掲げるもののほか、事務局長が公告する必要があると認めるもの
(職署名の使用範囲)
第五条 職署名は、大阪府議会事務局公文書管理規程第二十五条に規定する発信者名を用いる文書について使用することを原則とする。
(職署名カードの保管方法)
第六条 職署名カード保管者は、次に掲げる方法により、職署名カードの保管を適切に行わなければならない。
一 職署名カードの破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の職署名カードの適切な管理のために必要な措置を講ずること。
二 PIN(電子署名を付与する際に必要な暗証符号をいう。)を職署名カードと別に管理し、次条に規定する職署名カード取扱者以外の者に知られることのないよう厳重に管理すること。
三 更新又は廃止により不要となった職署名カードを、格納された符号等の情報が漏えいしないよう裁断、焼却等の方法により廃棄すること。
(職署名カード取扱者)
第七条 職署名カード保管者は、所属職員のうちから職署名カード取扱者を指定しなければならない。
2 職署名カード取扱者は、職署名カード保管者の指揮監督を受けて、電子署名に関する事務を処理するものとする。
(職署名カードの使用)
第八条 電子署名は、職署名カードを用いて行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の用途のために電子署名を行う場合は、議長の承認を受けて、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が発行する電子署名を実施するために用いる符号を格納したカードを職署名カードとみなして用いることができる。
(電子署名の付与)
第九条 職署名カード取扱者は、電子署名の付与を行うシステムを利用する方法により施行する電子文書(以下「施行文書」という。)について、電子署名を付与しようとするときは、行政文書管理システム(大阪府議会事務局公文書管理規程第十二条に規定する行政文書管理システムをいう。)を利用する方法により、当該施行文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、電子署名の付与を行い、かつ、当該施行文書に当該電子署名に係る電子証明書を添付しなければならない。
(職署名カードの使用に係る事前協議)
第十条 職署名カードの使用が必要とされる場合には、当該職署名カードの保管者となる者は、総務課長に協議しなければならない。
2 前項の規定による協議の方法は、別に定める。
別表(第三条関係)
項 | 職署名 | 職署名カード保管者 |
一 | 大阪府議会副議長 | 総務課長 |
二 | 大阪府議会事務局 | 総務課長 |
三 | 大阪府議会事務局長 | 総務課長 |
四 | 各課 | 各課の長 |
五 | 課長 | 各課の長 |
六 | 出納員 | 各出納員 |