○大阪府食品表示法施行細則

令和三年五月六日

大阪府規則第六十六号

大阪府食品表示法施行細則を公布する。

大阪府食品表示法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号。以下「令」という。)に定めるもののほか、食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(食品の回収の届出)

第二条 法第十条の二第一項の規定による届出は、自主回収着手届(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

(回収の届出事項の変更の届出)

第三条 令第五条第二項の規定による届出は、自主回収変更届(様式第二号)を提出することにより行わなければならない。

(回収の終了の届出)

第四条 令第五条第三項の規定による届出は、自主回収終了届(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和四年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際第二条の規定による改正前の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則様式第五号又は第五条の規定による改正前の大阪府食品表示法施行細則様式第四号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、改正後の大阪府浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則第十四条又は消費者庁の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する内閣府令(令和三年内閣府令第六十五号)別記様式若しくは農林水産省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年農林水産省令第六十二号)別記様式の規定により交付された身分証明書とみなす。

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大阪府食品表示法施行細則

令和3年5月6日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)