○大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例
令和三年三月二十九日
大阪府条例第一号
大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例を公布する。
大阪府及び大阪市における一体的な行政運営の推進に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、大阪の成長及び発展を支えるため、将来にわたって府及び大阪市の一体的な行政運営を推進することに関し必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第二条 府は、府及び大阪市が対等の立場において一体的な行政運営を推進することを通じて、府及び大阪市の二重行政を解消するとともに大阪の成長及び発展を図ることにより、副首都・大阪を確立し、もって豊かな住民生活を実現するものとする。
(責務)
第三条 府は、この条例に定める事項を誠実に履行する責務を有する。
(会議の設置等)
第四条 府は、大阪市と共同して、府及び大阪市の一体的な行政運営を推進することを目的として、副首都推進本部(大阪府市)会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十一の二第一項に規定する指定都市都道府県調整会議とする。
(会議の組織)
第五条 会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、知事をもって充て、副本部長は、大阪市長をもって充てる。
3 本部員は、知事又は大阪市長がその補助機関である職員のうちから選任した者をもって充てる。
4 知事又は大阪市長は、必要と認めるときは、知事及び大阪市長以外の執行機関の委員長(教育委員会にあっては、教育長)、委員若しくは当該執行機関の事務を補助する職員又は当該執行機関の管理に属する機関の職員から選任した者を本部員として加えるものとする。
5 本部長は、会議の事務を掌理し、会議を代表する。
(会議の運営)
第六条 本部長は、副本部長と協議の上、会議を招集し、これを運営する。
2 副本部長は、必要と認めるときは、本部長に会議の招集を求めることができる。
3 前項の規定による招集の求めがあったときは、本部長は、会議を招集しなければならない。
4 会議においては、本部長、副本部長及び本部員は、府及び大阪市が対等の立場において議論を尽くして合意に努めるものとする。
5 本部長は、必要と認めるときは、副本部長と協議して、次に掲げる者に対し、会議への出席を求めるものとする。
一 府議会又は大阪市会の議員
二 特別顧問及び特別参与(非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号)第二条第三項に規定する者であって、副首都化、府が大阪市と共同して取り組む施策その他知事が定める施策(以下この号において「特別施策」という。)に関し必要な事項又は特別施策のうち特定の分野に関し必要な事項を調査し、及び助言するものをいう。)
三 府内の市町村(大阪市を除く。)の長
四 学識経験を有する者その他関係者
(令六条例一〇・一部改正)
(進捗状況の管理等)
第七条 会議で合意した事項(以下「合意事項」という。)については、会議において進捗状況の管理を行うものとする。
2 知事は、合意事項及び合意事項についての進捗状況を府議会に報告するものとする。
(府及び大阪市が会議において協議すべき事項)
第八条 府は、次に掲げる事項について、大阪市と会議において協議するものとする。
一 今後の大阪の成長及び発展に関する取組の方向性
二 大阪の成長及び発展を支える大都市のまちづくり及び広域的な交通基盤の整備の方向性
三 情報通信技術その他の先端的な技術の活用を図る取組の方向性
2 府は、前項各号に掲げるもののほか、府が大阪市と一体的に又は連携して取り組む重要施策に関する方針等について、大阪市と会議において協議するものとする。
(府及び大阪市が一体的に取り組む事務等)
第九条 府及び大阪市の一体的な行政運営に当たっては、府は、大阪市と共同して、次に掲げる手法その他の手法を検討し、最適なものを選択するものとする。
一 地方自治法第二百五十二条の二の二第一項の規定による協議会の設置
二 地方自治法第百五十八条第一項に規定する内部組織(次項において「内部組織」という。)、同法第百三十八条の四第三項に規定する附属機関その他の機関等の共同設置(同法第二百五十二条の七第一項の規定による機関等の共同設置をいう。)
三 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定による事務の委託
四 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(次項において「地方独立行政法人」という。)その他の法人の新設又は合併
3 第一項の規定の趣旨を踏まえ、次に掲げる事務については、府は大阪市から受託して、知事が管理し、及び執行するものとする。
一 大阪の成長及び発展に関する基本的な方針(広域にわたる事項に係る部分に限る。以下同じ。)として別表第四に掲げるものの策定に関する事務
二 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に規定する都市計画(以下「都市計画」という。)に関する基本的な方針並びに広域的な観点からのまちづくり及び交通基盤の整備等に係る都市計画として別表第五に掲げるものの決定に関する事務
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事及び大阪市長が協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条、次項及び附則第六項の規定は令和三年十一月一日から、第二条、附則第三項から附則第五項まで及び附則第七項の規定は規則で定める日から施行する。
(令和三年規則第一三七号で令和四年一月一日から施行)
附則(令和六年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
別表第一(第九条関係)
(令三条例四一・一部改正)
一 | 副首都推進局 |
二 | IR推進局 |
三 | 大阪港湾局 |
四 | 大阪都市計画局 |
五 | 万博推進局 |
別表第二(第九条関係)
一 | 地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所 |
二 | 地方独立行政法人大阪産業技術研究所 |
三 | 公立大学法人大阪 |
別表第三(第九条関係)
一 | 公益財団法人大阪観光局 |
二 | 大阪信用保証協会 |
三 | 公益財団法人大阪産業局 |
別表第四(第九条関係)
一 | 大阪の成長戦略 |
二 | 大阪の再生・成長に向けた新戦略 |
三 | 万博のインパクトを活かした大阪の将来に向けたビジョン |
四 | 一の項から三の項までに掲げるもののほか、大阪の成長及び発展に関する基本的な方針であって、府が大阪市から策定を受託する必要があるもの |
別表第五(第九条関係)
一 | 都市計画法第六条の二第一項に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 |
二 | 都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画 |
三 | 都市計画法第八条第一項第四号の二に掲げる地域地区(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区に限る。)に関する都市計画 |
四 | 都市計画法第八条第一項第九号に掲げる地域地区(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第二項に規定する国際戦略港湾に係るものに限る。)に関する都市計画 |
五 | 都市計画法第十一条第一項各号に掲げる都市施設のうち次に掲げるものに関する都市計画 イ 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第一号に掲げる高速自動車国道 ロ 道路法第三条第二号に掲げる一般国道 ハ 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第四号に規定する阪神高速道路 ニ 都市計画法第十一条第一項第一号に掲げる都市高速鉄道 ホ 都市計画法第十一条第一項第九号に掲げる一団地の官公庁施設 |
六 | 都市計画法第十二条の二第一項第五号に掲げる予定区域に関する都市計画 |